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確定申告期こそ税理士に色々相談しちゃおう!(個人・相続編)

今年の確定申告の期限は1か月延長され4月15日となりました!

例年は2月16日から3月15日までの1か月間。ただ、実際には新年が始まると「この時期がいよいよやってきたか!」とお客様と準備に入るので、1か月延長されても予定通り3月15日に提出された方のほうが多いでしょう。

それでも、この時期かなりの長時間労働に及んでしまう税理士業界の1人としては、「できれば4月15日で常態化しないかな」という希望も持ってしまいます。

ちなみに、アメリカの確定申告期限は通常4月15日のようですね。なら、日本も・・・。

そんなことはさておき、

この確定申告時期は、法人ではなく個人、
さらに言えば、個人でご商売をされている方不動産オーナー様とお会いすることが多くなる時期になります。

さらに、毎年この確定申告時期しか接点がない、という方も多いのではないでしょうか。

冒頭でお話ししたように、この時期は税理士にとっては超繁忙期!
なかなかじっくりと話しにくいなぁ、と思われるかもしれません。

それでも、じっくり相談してほしい、と思います!

①税制改正について情報収集しよう

年末には与党税制改正大綱が発表され、その大綱の内容に沿って、翌年度(4月1日)から税制改正が施行されます。
税制改正大綱発表時点では詳細は不明瞭ですが、翌年以降徐々に内容が明らかになっていきます。
現在は、衆議院も参議院も与党が過半数なので、概ね大綱通りに改正されます。

例えば、今年で言えば、「教育資金に係る贈与税の非課税制度」が改正される予定です。

「教育資金に係る贈与税の非課税」とは、簡単に言えば、「子供や孫に教育資金をあげると一定の要件を満たせば最大1500万円まで非課税で贈与できる」という制度(詳細は国税庁下記HP参照)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf

この適用期限が2023年3月末まで2年間延長されることになりました。

一方で、「贈与者が死亡した場合、贈与から死亡までの期間が3年以内の場合に限り、贈与金額のうちの残額について加算」だったものが、「3年以内」という縛りがなくなりました(ただし、受贈者が23歳未満や在学中の場合は加算対象外)。つまり、厳しくなる、ということ。

今後の税制改正の流れを知っておけば、年度内で実行すればよいのか・次年度以降が有利なのか、等の判断材料になります。

税制改正の時期、税制の今後のながれ、について是非しっかり聞いてみて下さい。

②不動産を売るなら事前相談をしよう

確定申告では必ず「土地を売った」という話が多くあります。

「昔から持っていた土地を売った」
「父から相続した土地を売った」

土地を売ったときには、譲渡所得税・住民税という税金が課税されますが、原則的にはキャピタルゲインに対して課税されます。

(売却金額-取得費-譲渡費用)×税率


譲渡資産の保有期間によって税率が違ったり、使用条件によって特別控除があったり、申告前に市区町村への申請が必要であったり、取得費不明なら調査が必要だったり。

不動産の売却に伴う税金は結構大きいものです。

どれくらい税金が課税されるのか、どのような状況下で売却するのか、特例は使えないのか、必ず相談しましょう。


③1年間の想いの変化を伝えよう

年1回の確定申告だけ依頼しているお客様にとって、税理士とじっくり話す機会は少ない。そして、確定申告が終わったら、次に会うのは1年後・・。

この1年間で何も変わらず、想いの変化もなく、やっておきたい事もない・・・

そう思われている方は少ないのではないでしょうか。まして、コロナ禍であれば家族となかなか会うこともできず、気持ちの変化があった方も多かったように思います。

「毎年正月とお盆は親戚みんなが集まっていたけど、今年はしなかった」
「父親と母親にあと何回会えるのか、リアルに感じた」
「家族の幸せとは何かを考えた」
「元気なうちに、やっておくべきことが知りたくなった」

そのような想いを仰って頂いたとき、我々税理士としてもしっかり傾聴し、お客様の関心や想い、お困りごとにどう対応できるか、何か力になれることはないか、真剣に考えたりします。

税理士にその気づきを与えられるのはお客様ご自身です。
(もちろん、税理士にもっと話をしてもらえる技術や対応力が必要かもしれませんが)

だからこそ、「伝える」ことをしっかり実践してほしいと思います。

もし、3月15日まではすぐに対応することが難しくても、確定申告期が終わって改めて相談に乗ってもらうこともできます。

是非、この確定申告期に1年間の出来事をお話しして、税理士をうまく活用してみて下さい♪

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