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【特別縁故者について】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは 特別縁故者についてです。        
       
【特別縁故者】とは
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に務めた者
・その他の被相続人と特別の縁故があった者 
のことです。

被相続人が死亡した場合に、必ずしも相続人が存在するとは限りません。相続人が1人にもいなかった場合や、相続人になるはずの人が全員相続権を失っていた場合は、相続人の不存在として扱われ、最終的に被相続人の財産は国庫(国の財産のこと)に帰属します。

しかし、被相続人と密接な関係にある特別縁故者がいるときは、その人に被相続人の財産の取得を認めることが、被相続人の意思に沿っていると考えられます。特別縁故者は被相続人と同居していることも多いため、特別縁故者に対する相続財産の分与を認めることで、被相続人が死亡した後の生活保障を図ることも可能です。

そこで、相続人の不存在を条件として、特別縁故者に対する相続財産の分与が認められています。相続財産の分与は、特別縁故者にあたる人からの申立てを受けて、家庭裁判所の審判によって行われます。

<特別縁故者の具体例>

・婚姻届を提出していない内縁の配偶者
・養子縁組を行っていない事実上の養子
・被相続人が自分の看護などの面でお世話になった友人や医療関係者なども、特別縁故者にあたるケースがあります。

家庭裁判所は、特別縁故者への相続財産の分与を認めるときは、被相続人の相続財産を清算した後に残っている相続財産の全部あるいは一部を特別縁故者に対して与えることができます。

特別縁故者にあたる者は、特別寄与料の請求の制度とは異なり、被相続人の療養看護等を無償で行った場合に限られないことも注意が必要です。友人や医療関係者などが報酬以上に療養看護などに尽くしたと評価された場合は、特別縁故者にあたる余地があります。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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