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【寄与分 その1】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは 寄与分についてです。

被相続人の財産の維持や増加について多大な貢献(特別の寄与)をした相続人がいる場合に、その相続人の相続を優遇して、他の相続人よりも多くの相続財産を分け与えることができます。このことを【寄与分】といいます。

注意しなければならないのは、寄与分が認められるのは相続人に限定されることです。たとえば、被相続人の知人や近所の人などが被相続人の財産を守るために多大な貢献をしても、相続において知人や近所の人等の相続人以外の人の貢献が考慮され、相続財産の一部が分け与えられるということはありません。

民法では以下の行為があった場合に寄与分を認めるとあります。
・被相続人の事業に関する労働力の提供(事業を手伝う等)
・被相続人の事業に関する財産の提供(事業に出資する等)
・被相続人の療養看護(病気の被相続人を看病する等)

またその他の行為として以下の5つもあります。

●家事従事型
●金銭等出資型
●療養看護型
●扶養型
●財産管理型

さらに【特別の寄与】があったと認められることが必須です。

どのような場合に「特別な寄与」にあたるのかは、個々のケースの判断にならざるを得ません。一般論としては、被相続人と相続人との身分関係から当然期待される程度を超えた多大な貢献があった時に、「特別の寄与があった」と判断することができると考えられています。

例えば、両親の扶養義務(親族が互いに負う生活保障の義務のこと)を果たすための行為は、当然期待される限度の範囲内である限り、原則として、特別な寄与には当たりません。

この点について、特別の寄与があったと判断する方向になりやすい要素として次の点が挙げられます。

1)対価(報酬など)を得ていなかった

2)ある程度の期間(相当期間)にわたり貢献を継続していた

3)結果的に貢献につながったわけではなく、被相続人に対する貢献を主要な目的としていた

そして、寄与分が認められるためには、相続人の貢献が、被相続人の財産の維持や増加につながったことも必要です。相続人がいくら頑張っても、それにより被相続人の財産が増加するか、少なくとも維持されなければ、寄与分が認められません。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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