【相続人以外への特別寄与の実際】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは、相続人以外への特別寄与についての実際についてです。
昨日、2019年7月施工の法改正で、相続人以外への特別寄与が認められたことを話しました。
これは今まで、配偶者の親や、祖父母などの介護をしていた方への財産分与が認められたことで、非常に革新的といえる法改正でした。
でも実際はどうでしょう。
相続は争族とも言われるように、争いが絶えません。
1円でも多くもらいたいとどの相続人も考えていることが多いからもめます。
そんな中で、一人の相続人の配偶者も相続対象となったらどうでしょう。
排除しようとすることは必至だと思います。
なので、非常に革新的ではありますが、現実的ではない法改正だと思えます。
ではそれを避けるにはどうすべきか。
これをできるのは、財産を遺す方被相続人にしかできません。
生前、自分の介護を献身的にしてくれた、息子の妻、娘の夫、孫にそのお礼をできるのは被相続人です。
一番最適なのは、その方を受取人として死亡保険金です。
遺言に遺す方法もありますが、確実に揉めます。
具体的な方法をお知りになりたい方はぜひご相談ください。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。