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【相続人以外への特別寄与について】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは、相続人以外への特別寄与について

2018年成立の相続法改正(2019年7月1日に施行予定)では、相続人以外の親族による特別寄与料の請求を認めることになりました。

これにより、被相続人の介護などを担当することが多い相続人の嫁や孫などが、被相続人に対して、特別寄与料として金銭の支払いを請求できるようになりました。

特別寄与料の請求が認められるのは、相続人以外の「被相続人の親族」に限定されています。親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族(配偶者の血族)を指します。(※1)

しかし、相続人の嫁が婚姻届を出していない内縁の妻にあたるときは、被相続人の親族にあたりませんから、特別寄与料の請求ができません。

特別寄与料の請求をするには、被相続人に対して無償で療養看護や労働力の提供をすることで、被相続人の財産の維持や増加について多大な貢献(特別の寄与)をしたことが必要です。

どのような場合が、「特別な寄与」にあたるのかは、基本的には寄与分の制度と同じように判断されますが、特別寄与料の請求は「無償で」療養看護などをしたことが要件になっていることに注意を要します。

そして、特別寄与料の請求をするのは「相続人以外」の親族ですから、相続人に参加資格がある遺産分割協議の中で特別寄与料の請求をすることはできません。遺産分割協議以外の場面で、相続人と協議しながら特別寄与料の請求をすることになります。

ただし、相続人との協議が進まない場合は、家庭裁判所に対して、相続人との協議に代わる処分を請求することができます。

特別寄与料の請求については、期間制限が設けられていることに注意をしなければなりません。具体的には、相続の開始と相続人が誰であるのかを知った時から6カ月以内、あるいは相続開始時から1年以内に請求しなければなりません。

●●● 相続人以外の親族による特別寄与料の請求 ●●●

被相続人

相続人A
相続人B = 相続人の配偶者等(★) ⇒ 相続人ではない為、寄与分は認められない

(★)特別寄与料の請求
請求できるのは、相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等以内の姻族)
無償での療養看護や労働力の提供により被相続人の財産を維持・増加させたことが必要

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

相続人以外への特別寄与ですが、実際には非常に難しく現実的でないことだと思えます。

その詳細は明日話したいと思います。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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