【特別受益 その3】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは 特別受益の持ち戻しについてです。
昨日、特別受益には相続人間の不公平感が出る可能性が大きいと書きました。
その不公平を解消するための方法についてです。
相続財産に特別受益にあたる財産の価額を戻して計算します。
これを【持ち戻し】といいます。
持ち戻しをすることで、算出される被相続人の財産の価額を【みなし相続財産】と呼んでいます。
それから、みなし相続財産に基づき、各相続人の相続分を算出します。特別受益を考慮した相続分のことを【具体的相続分】と呼ぶことがあります。その際、特別受益を受けている相続人については、相続分から特別受益の価額を差し引いて具体的相続分を算出します。
なお、遺贈に関しては、特別受益にあたるという点では贈与と同様ですが、相続開始時点では相続財産に含まれている為、遺贈の価額を持ち戻しをして計算する必要はありません。
昨日のハナシでいうと
相続財産:6,000万円
相続人A:生前に1,500万円贈与あり
この場合は、相続開始後【特別受益の持ち戻し】として
1,500万円を加えます。
具体的には以下のようになります。
相続財産6,000万円
みなし相続財産
6,000万円+1,500万円(持ち戻し)=7,500万円
子A 2,500万円-1,500万円=1,000万円
子B 2,500万円
子C 2,500万円
このとき、みなし相続財産から算出した相続分から特別受益の価額を差し引いた結果、その相続人の具体的相続分が「ゼロ」以下になる場合があります。この場合、具体的相続分は「ゼロ」になりますが、特別受益を受けた相続人は、遺贈や贈与を受けた財産を他の相続人に渡す必要はなく、引き続き持ち続けることが認められています。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。