【寄与分の問題点について】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは
寄与分の問題点についてです。
寄与分は、被相続人に対しての相続人の貢献にたいして与えられるものですが、実際には被相続人の看護などは、相続人の配偶者や子供が行っている場合が多いと考えられます。
例えば、被相続人の介護を息子の妻がする、孫がするなど。
しかし、寄与分の制度は、あくまでも「相続人」に認められる制度ですから、被相続人が死亡した時の相続財産の配分において、相続人の妻や子等、相続人以外の人による多大な貢献を考慮することができないか、ということが問題とされています。
被相続人の孫については、相続発生時に相続人(被相続人の子)が既に死亡していた場合などは、代襲相続が発生して相続権を取得することがあります。もし、相続権を取得すると「相続人」として寄与分が認められ余地が生じます。
しかし、相続発生時に相続人が生存している場合は、原則として代襲相続が発生しませんので、寄与分が考慮されることも原則としてありえません。
この問題点について法改正が行われました。
法改正について、明日話します。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。