【民事信託について その5】
こんにちは、浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは 民事信託は生前贈与にならない です。
民事信託の場合、名義は受託者になりますが生前贈与にはあたらないため贈与税などはかかりません。
これはあくまでも、受託者は受益者のために様々な運用や管理をするという趣旨からしています。
民事信託は家族による家族のための相続とも言われることからもそういったメリットがあります。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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どんな些細なことでも結構です。
少しでも揉めたり争ったりするのを回避しましょう。
(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし
<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します