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【内縁の配偶者は相続人になれない】


こんにちは
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のはなしは「内縁と相続」です。

事実婚ともいれるもので、婚姻届けは提出ていないものの
夫婦として生活をしていることを言います。

内縁であると認められるには、夫婦として共同して生活している実体があることと、夫婦として共同生活をする合意が成立していることが必要であると考えられています。

現在、内縁の夫婦に対して「被扶養者」「遺族年金の受け取り者」など法律婚と同じような扱いができていますが

【相続】に関しては内縁関係の配偶者は【法定相続人】にはなれません。

なので、内縁の配偶者に財産を遺すには【遺言による遺贈】
か【死因贈与の契約】【生前贈与】などをしておくことです。

明日以降、死因贈与などのはなしを続けます。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

ご相談は上のメールを送信よりご連絡ください。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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