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【遺言信託について その2】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは

『遺言信託のメリット』 です。

◆遺言書作成について、相談(アドバイス)を受けることができる。
信託銀行では、財産に関する幅広い業務をおおなっているため、不動産などの資産の有効な運用や相続に関してのアドバイスを受けることができます。

◆遺言書を保管、管理してもらえる。
自筆証書遺言の場合、遺言書は自宅や貸金庫などで保管することがほとんどでしょう。
しかし、遺言書の存在を遺族が知らなかったり、亡くなった後しばらく経過してから遺言書が発見されることで思わぬトラブルが発生する可能性もあります。
その点、信託銀行で保管、管理してもらっていれば、紛失や改ざんの心配もなく、相続発生後、確実に遺言が執行されるので安心です。

◆遺言書の定期的な見直しや変更ができる。

◆遺言を執行してもらえる。
通常、亡くなった後、遺言書の内容を実現するには、相続人への連絡をはじめ、遺産分割や不動産の
名義変更手続きなどを遺族が行うことになります。相続人との連絡がなかなか取れない場合や、
手続きが複雑になる場合には、遺族にとってかなりの負担になります。
その点、信託銀行に遺言執行者になってもらえれば、その遺族の負担が減ることになります。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

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お気軽に上のメールを送信よりご連絡ください。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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