【特別受益 その1】
おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。
今日のハナシは 特別受益についてです。
特別受益とは、相続人が複数人いる場合に、特定の相続人が、被相続人から現金や不動産などの財産の遺贈を受けている場合があります。
その他、被相続人が、自分の生きている間に、さまざまな目的から、相続人に財産を贈与(生前贈与)していることがあります。
このように、相続人が被相続人からの遺贈や贈与によって取得した財産を【特別受益】といいます。
ただし、特別受益にあたる贈与は、相続人の婚姻、養子縁組、生活資金(生計の資本)を目的とする贈与だけです。
これに対し、遺贈は目的を問わず特別受益に当たります。
また、特別受益を受ける側の人(特別受益者)は、必ず相続人でなければなりません。相続人でない親族や相続放棄した人などが、被相続人から遺贈や贈与を受けても、それは特別受益にあたりません。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
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(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし