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【遺言信託について その1】

こんにちは
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは
「遺言信託」についてです。

遺言信託とは、信託銀行が“公正証書遺言の作成サポートや保管、遺言の執行を幅広く代行する”サービスで、最近銀行などに行くとパンフレットやポスターなどで見かけることが多くなりました。

サービスの内容は大きく分けて、【遺言書の作成と保管】と【遺言の執行】の2つです。

【遺言書の作成と保管】

信託銀行が、遺言書の作成と保管についてサポートします。
(1)事前相談・準備
遺言書を作成するための相談や準備ができます。
(2)遺言書の作成
遺言執行者として“信託銀行を指定”することができます。
(3)遺言書の保管
作成した遺言書を信託銀行が保管するとともに、遺言書の内容について定期的に照会・確認し、必要に応じて見直しを行います。
※保管や書き換えには手数料がかかりますが。

(※)遺言執行者とは
遺言執行者とは、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。

【遺言の執行】

信託銀行が、遺言執行者として遺言書の内容を実行します。
(1)遺言執行業務の開始
(2)財産目録の作成
(3)遺言の執行(遺産分割や名義変更手続き)

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

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