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【寄与分の計算方法】

おはようございます
浜松の相続終活専門士 石川ひろしです。

今日のハナシは寄与分の計算方法についてです。

特定の相続人に特別の寄与が認められる場合、相続財産を配分する際に、どの程度を寄与分として特定の相続人に分け与えるのかについては、相続人全員による協議によって定めるのが原則です。

協議が成立しない場合は、特別の寄与をしたと主張する相続人が、家庭裁判所に対して寄与分を定めるよう申し立てることも可能です。

<寄与分の算出方法を具体例>
父(被相続人):相続財産6,000万円
相続人:A子、B子、C子の3人

A子
被相続人の療養看護に取り組んで、その相続財産の維持や増加に貢献し、1,800万円相当分が寄与分として認められるとします。

寄与分の計算

被相続人:相続財産6,000万円
A子 ⇒ 特別の寄与1,800万円相当
B子
C子
  
みなし相続財産
6,000万円ー1,800万円=4,200万円
A子:1,400万円
B子:1,400万円
C子:1,400万円

具体的相続分
A子:1,400万円+1,800万円=3,200万円
B子:1,400万円
C子:1,400万円

となります。

相続が争族になる前にご相談を

(社)相続終活専門協会正会員
相続終活専門士 石川ひろし

<相活士行動理念>
相活士として、争続・争族(あらそうぞく)を避けるため、
効果的な終活を推奨することを使命とします
具体的には
① 遺言を書くことを推奨します。
② 死亡保険金受取人を熟考することを推奨します。
③ 遺言執行人を指定することを推奨します。
中でも外部の法人にすることを推奨します。

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