#29 相続人が認知症の場合のリスクー倉敷と総社で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー
今回は
相続人が認知症の場合のリスク
について
上級相続診断士の目線で
分かりやすく噛み砕いて
説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
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分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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認知症の方の遺産分割協議書
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相続の手続きで遺産分割協議書を作成する場合は、相続人全員の賛同する必要があります。たった一人でも欠けると無効となります。
もし相続人に認知症の方が一人でもいた場合、認知症の程度によりますが遺産分割協議を行う判断能力が無いと判断されることは珍しくありません。もし遺産分割協議をしていたとしても、後から無効と判断される可能性は現実的にあります。
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認知症の方がいる時のリスク
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(1)預貯金の相続手続きが出来ないリスク
①預貯金の相続手続きが出来ない
金融機関は遺産分割協議書がないと預貯金の解約や名義変更はしてくれません。預貯金は氷のように凍結されてしまいます。
②遺産分割前における預貯金債権行使の制度
◯相続開始時の預貯金残高×法定相続分×1/3→払戻しが認められてます。(各金融機関ごとに元利合計150万円が上限)
◯家庭裁判所の仮分割の仮処分→遺産分割の審判か調停で、他の共同相続人の利益を害さない範囲内で、法定相続人に仮払いを認める制度
(2)不動産を相続登記が出来ないリスク
①不動産を売却出来ない
認知症の方が名義人にいると、判断能力に欠けるため不動産の売却が出来ない
②後世にトラブルの火種を残す
売却出来ない時期が続くと管理を誰がするのかとトラブルになることがある
(3)生命保険を相続手続きを放置するリスク
①生命保険の保険金請求権の消滅時効
保険法改正後の消滅時効は、平成22年以降に成立した保険契約では3年間。それ以前の契約は通常2年間。(約款により3年)カンポ保険5年。相続手続きを放置すると、数千万円の保険金が時効を迎えて水に流れてしまいます。認知症の方の分も保険金を請求しておきましょう。
(4)株の相続手続きを放置するリスク
①株の相続手続きを放置した場合
株は数字で割れるので200株あれば相続人4人で50株ずつに分けれそうですが、そうではなく不動産と同じように共有名義になります。だからこそ、認知症の方が居ると共有名義ということで、遺産分割協議書がまとまらず株を売却出来なくなります。
(5)借金の相続手続きを放置するリスク
①相続放棄が出来なくなる
相続放棄の期限は相続発生から3か月以内です。認知症の方は判断出来ないので、成年後見人の選定が必要となります。
②借金が増え続ける
借金だけ放棄することは出来ません。法定相続分の借金を請求されるので、早急な対応が求められます。
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まとめ
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相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、事前の準備をしておきましょう。
もし相続放棄という選択をする場合は、たった3か月しか時間がありません。
これは、あっという間にその期間が経ってしまいます。
だからこそ、遺言書や遺産分割協議書など事前の準備をしておけば、対応策が打つことが出来ます。
それは相続人全てのためでもあります。
相続登記を放っておくと、金額的にも高くなる一方です。
それは”ガン”と同じで、早期発見早期解決が手遅れにならない秘訣です。
ぜひ、相続登記を放っておくことは、ガンを放置することと同じだと思っていてください。
相続円満相談室の行政書士は、倉敷市役所に27年間勤務し、多くの市民から様々な相談を受けた経験値があります。
相続円満相談室に1度だけでもご相談頂ければ、インターネットで検索を続けて迷子になることなく正確な情報をお客様にお届けすることをお約束します。
無料相談では、相続・遺言・行政手続きに精通した行政書士が上級相続診断士として懇切丁寧に対応します。丁寧な言葉遣いを心掛け、お客様に安心してご相談していただける雰囲気作りに努めます。
相続のご相談は、相続のことに詳しい専門家に相談することをオススメします!
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
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