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#38 不動産購入による節税の仕組み
今回は
不動産購入による節税の仕組み
ということについて
元倉敷市職員の目線で
分かりやすく説明したいと思います。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市役所職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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不動産購入による節税の仕組み
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大地主のところに
「アパート買うと相続税対策になります」
と言って来られるケースがあります。
それはなぜ
相続税対策になるのか?
ということを説明します。
ー例えばー
◯1億円で土地を購入
◯預金1億円
土地を購入した時点で
土地の相続税評価額は
1億円(時価)×80%=8000万円
さらに
アパートなどの賃貸物件の敷地となると
さらに80%となります。
そのため
8000万円×80%=6400万円
となります。
1億円→6400万円の評価
つまり3600万円の減額に成功してます。
なぜ
アパート敷地は20%の割引になるか?
なぜかというと
アパートの敷地の性質上の問題があります。
アパートを売却や解体等するには
入居者がいるから制約が付くからです。
その分を評価に織り込んでいるからです。
そしてそれでは終わりません。
6400万円からさらに下げれるんです。
この土地の相続人が賃貸経営を
継続するのであれば
200㎡まで50%引きにしてもらえる
小規模宅地等の特例制度があります。
#これはかなり大きい減額制度
これが使えれば
6400万円×50%=3200万円
まで下がります。
評価額1億円→評価額3200万円
評価額が1/3ぐらいになりましたね。
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気を付けて欲しい点もあるよ
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ここまで聞くと
じゃあ、アパート買って相続税対策しよ
となりそうですが、気をつけて下さい。
いい話ばかりじゃありません。
1億円の財産を
1人で相続した場合の相続税は
(1億-3600万)×30%-700万=1220万
つまり
1220万円より多く財産が減ってしまうと
相続税対策にならない。
ということになります。
#ここが大事なポイントだよ
不動産購入の注意点を挙げると
ー注意点1ー
例えば相続税対策として
不動産を購入後に不動産の価値が
1220万円以上下がってしまうと
相続税対策にならなかったことに
なるということです。
#だって相続税以上に損してるから
#アパートとかの収益物件なら違うよ
ー注意点2ー
実際にあった事例として
相続税対策としてマンションを
相続発生の3年前に購入しておき
相続発生の7ヶ月後に売却した
H29/5/23判決で
相続税対策で購入した証拠が見つかり
時価(現在の価格)の評価をされて
相続税対策にならなかった。
という事例もあります。
#不動産屋の口車に乗っちゃダメよ
#全て自己責任だと考えてね
ー注意点3ー
不動産として相続すると
遺産分割がしにくくなります。
売却して分ければ
分けやすくはなるので
そのあたりは注意が必要です。
#相続人同士が揉めなきゃいいよ
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まとめ
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今回は
不動産購入による節税の仕組み
について説明しました。
#相続した不動産をどうするのか
#事前に家族で話し合っておいて欲しい
#子供が困る姿を親は望んで無いから
相続税の対処は
ちゃんと対策を練って
正しい知識を知って対応策を
事前に練っておきましょう。
#自分と家族の財産を守るために
相続のご相談は
相続のことに詳しい専門家に
相談することをオススメします!
#知識が多い専門家へ相談しよう
#家族みんなが納得出来るように
#無料で相談に乗ってます
相続専門行政書士では
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
正しい知識が無いと
家族同士で揉めてしまう原因を生んで
人生の終盤に嫌な思いをします。
(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)
#お金より家族の関係だよ
#みんな感情があるのは分かるけどね
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
TEL 086-442-9558
FAX 086−442−9448
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