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知らないと損する!認知症リスクに備える家族信託のメリット

みなさんこんにちは!
【相続・不動産・家族信託の専門家】行政書士の長尾影正です。

神奈川県小田原市に事務所を構え、【家族信託】を通じて円満な相続のお手伝いをしています。

私については、こちらの記事で詳しく自己紹介しているので、よかったらご覧ください。

月曜日と木曜日に、相続や家族信託について役立つ情報を発信しているので、親の老後が気になる方やご自身の相続が気になる方は、ぜひフォーロー&参考にしてください。

「親も年を取ったし、そろそろ相続について考えないといけないな」
「でも、何から始めたらいいのかわからない…」
「財産管理って難しそう。何か良い方法はないの?」

このように、相続や財産管理について漠然とした不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

特に、親が認知症になってしまった場合、財産が凍結し、大きなトラブルに発展する可能性があります。

実際に、どのようなお困りごとが起きるのかについては、こちらの記事を参考にしてください。

今回は、認知症対策として注目されている【家族信託】ですが、あらためてメリットを、わかりやすく解説します。

家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理や運用を任せる仕組みです。

例えば、高齢の親が認知症になった場合に備えて、あらかじめ子どもに財産管理を任せることができます。

家族信託は、以下の三者で構成されます。

委託者:財産を託す人(例・親など)
受託者:財産を託される人(例・子など)
受益者:利益を受け取る人(例・親など)

このことをふまえて、家族信託のメリットを5つ紹介します。

家族信託のメリット①:認知症対策として有効

家族信託の大きなメリットの一つは、認知症対策として非常に有効な点です。

親が認知症になると、預貯金の引き出しや不動産の売却などの財産管理ができなくなります。

しかし、家族信託を利用すれば、親が元気なうちに子どもに財産管理を任せることができるため、認知症になった後もスムーズな財産管理が可能になります。

家族信託のメリット②:成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能

認知症になった場合の財産管理方法として、成年後見制度もあります。

しかし、成年後見制度は家庭裁判所の監督下で行われるため、財産管理に制約が多く、柔軟な対応が難しい場合があります。

一方、家族信託は、家族間の契約に基づいて行われるため、成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能です。

例えば、親の希望に合わせて、自宅を売却して施設入居費用に充てたり、収益不動産を運用して生活費を確保したりすることができます。

しかし、成年後見制度を利用すると、自宅を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。また、収益不動産の収益率アップを図るために大規模修繕をしたり、建て替えをしたりという行為は認められません。

家族信託なら、それらが可能となります。

成年後見制度については、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

家族信託のメリット③:相続トラブルの予防にも効果的

家族信託は、相続トラブルの予防にも効果的です。

家族信託の契約の中で、信託した財産を誰が相続するのかを決めておくことができます。それにより、相続発生後のトラブルを未然に防げます。

家族信託のメリット④:二次相続以降の承継先も指定できる

家族信託では、一次相続だけでなく、二次相続以降の承継先も指定できます。

例えば、親が亡くなった後は配偶者に財産を遺し、配偶者が亡くなった後は子どもに承継させるといったように、財産の承継先を複数世代にわたって指定することが可能です。

これは、先々の財産の承継先を決めておきたい場合にとても有効です。

家族信託のメリット⑤:相続後も財産管理を継続できる

「自分が死んだら財産を配偶者に遺したい。でも、その配偶者が認知症だから財産を使用できない」

このような場合に家族信託をしておくと、認知症の配偶者に財産を遺して、受託者である子どもなどがその財産を管理することが可能となります。

相続税の配偶者の税額軽減の特例を使いたい場合などに有効です(この活用方法に気づいていない税理士さんが多いような気がします)。

また、障がいのある子どもに財産を遺したい場合などにも活用できます。

家族信託は、認知症対策や相続対策として非常に有効な手段

成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能であり、相続トラブルの予防にも効果的です。

ただし、家族信託にはデメリットもあるため、専門家に相談しながら慎重に検討することが重要です。

デメリットについては、またの機会に詳しく解説するので、老後について気になっている方は、ぜひフォローをお願いします。

この記事が、家族信託を検討するきっかけとなれば幸いです。

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次回は、家族信託のデメリットについて紹介します。


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