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中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業)の募集

「中小企業等海外展開支援事業費補助金」とは、中小企業の海外展開をサポートするべく設けられたものであり、海外での特許、実用新案、意匠、または商標の権利化を目指す中小企業等を支援し、知的財産権を活用したグローバルなビジネス展開を促進することを目的としています。
令和6年度の補助金の概要を、以下の通りお知らせします。


1.申請受付期間

(1)出願
第1回: 2024年5月30日(木)~6月14日(金)【終了】
第2回: 2024年8月19日(月)~8月30日(金)
第3回: 2024年11月18日(月)~12月3日(火)

(2)中間応答等
2024年5月30日(木)~2025年2月7日(金)

2.申請者要件

(1)単独申請
中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等が対象となります。申請者は、日本国内に主たる事業所を有することが必要です。また、申請には現地代理人や国内弁理士の協力が得られることが求められます。

(2)共同申請
代表事業者と共同事業者の関係に基づいて、外国出願の経費を分担する形で申請することが可能です。共同申請の際には、各申請者の属性に関わらず、消費税は助成対象経費から除外されます。

3.助成対象

補助金の対象となるのは、以下の条件を満たす外国出願および中間応答等です。
(1)出願手続
日本国特許庁に既に出願している内容と同一の外国出願であること。
パリ条約等に基づく優先権主張による出願、PCT国際出願の国内段階移行、ハーグ協定やマドリッド協定議定書に基づく出願などであること。

(2)中間応答等
中間応答:過去に外国出願補助金を利用して出願した特許案件で、拒絶理由通知を受けたものであることなど。
審査請求:過去に外国出願補助金を利用して出願した特許案件で、まだ審査請求を行っておらず、採択後は応答手続きを行い、応答期限内に対応が可能な案件であることなど。

4.助成対象経費

助成対象経費には、外国特許庁への納付手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用が含まれます。ただし、交付決定前に着手していないことが条件となります。

5.補助率・補助上限額

補助金の補助率は助成対象経費の2分の1以内で、千円未満の端数は切り捨てとなります。補助上限額は以下の通りです。
(1)出願手続
1法人当たり300万円以内(大学等は上限額なし)
・特許出願: 150万円
・実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願: 60万円
・冒認対策商標出願: 30万円

(2)中間応答等
1手続当たり50万円、1法人当たりの上限額なし

申請方法などを含む詳細情報については、こちらをご参照ください。


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