テナントと借家権
今交渉を始めようとしている物件は、立地もサイズも希望通りといってよいもので、このタイミングでよくこんな物件がみつかったものだと自分でも幸運に驚くくらいのよい物件です。
不動産屋さんからは、ほかの人も検討しているから融資等きまったら早く手続きをと常套句が伝えられていますが、そんな言葉で焦らされなくても欲しいと思って自分から足を使って行動しています。
ただ、物件資料に一つ気になる文言があり、不動産屋さんにも問い合わせたのですがまだモヤモヤが解消されていません。
「普通借家3年 更新可能」
これって一体何が言いたいのでしょう。大学では法学部に在籍しており、民法の教授が借地借家法の制定にも携わった方のため、定期借家については詳しく講義がありました。そのためテナントを探すにあたり「定期借家〇年」とあるものはあえて避けてきました。
ネットで検索してみると、普通借家についてはやはり定期借家との比較で検索結果に表示され、「借主が引き続き物件を使い続けることを希望している場合、貸主からの中途解約や契約期間満了時の更新の拒絶は基本的にはできません。貸主から中途解約や更新の拒絶をしたい場合には、貸主がその物件を自ら使用しなければならなくなったという「正当事由」が必要になります。」とあります。
これを見る限り特別こちらに非がない限りは契約を継続できそうです。ただほとんどの物件資料では普通借家などという文言が出てこないため、緊張感が生じてしまいました。
公庫の融資は最短で7年の返済期間と決まっており、こちらが前倒しで払いたくても払えない仕組みになっています。3年で契約が打ち切りになってしまったら・・・と考えてしまうのです。
法学部出ているのに、検索してその内容も理解できるのに、なのに不安とモヤモヤが消えないなんて情けないですね。実際の社会は経験と度胸だなとつくづく思います。