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交通遮断による特別休暇

今回は大雨などの災害が起こった場合に、利用できる休暇について書こうと思います。


自然災害による特別休暇

大雨や台風により交通が遮断され、会社に辿り着けない時、困りますよね。
会社によっては、年次有給休暇とは別に『特別休暇』が設けられ、対象要件に当てはまれば取得できるような制度があります。
*ちなみに有給・無給どちらの場合もあります。

公務員は『交通遮断による特別休暇』がある

公務員の場合、交通遮断による『特別休暇』を使用することができるため、有給休暇を使用したり欠勤扱いになることはないのです。
近年、計画運休についても特別休暇で対応していく動きがあります。

参考:出勤時のみ適用から、退勤時も適用へ。

現在は出勤時の交通遮断しか認められていません。基本的に、公務員は『全体の奉仕者』という考え方があり、国民県民市民のために奉仕しなければならないからです。
ただ、近年、災害級の大雨などが予測される場合に、公共交通機関が計画運休を行うようになりましたよね。それならば、やむを得ない場合は退勤時にも特別休暇で対応してはどうかと考えられているわけです。

公務員の制度が一般企業へ

一般企業と公務員は切っても切り離せません。
なぜなら公務員は一般企業の給料や勤務条件の水準を調査して、それを元に制度を決めているのされているから。関連記事はコチラ。

一般企業の中にも、公務員の『交通遮断による特別休暇』に準じた休暇を措置している会社もあるのではないでしょうか。

以上、交通遮断による特別休暇のアレコレでした〜。

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