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墨田区役所 子ども施設課の杜撰な対応

いじめ差別が運動会中に発生した際、園長、保育士共に中断する者は現れなかった。
結果的に子は傷つきながら最後まで運動会をやらされ精神的ダメージを受けた。
この事件で我々親は会社を休んで対応に奔走することとなったため、損害賠償・休業補償を求めた。

区立保育園を管轄する #墨田区子ども施設課 へ、保育園が以下の規則を守られていないことに対して回答を求めた。
しかし、添付の通り無回答であった。何度確認しても回答する気が全くない。



区からのemail返信


「区長への手紙」へ投稿した後の区からのゼロ回答


全く回答する意思がないので、再度こちらから説明を要求


「区長への手紙」へ投稿した後の区からのゼロ回答(2回目)
説明責任を放棄している


ここからは保育園が遵守しなければならない法律条文を抜粋する。

◆児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100063

第1章 総則
(入所した者を平等に取り扱う原則) 第九条 
児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)第九条の二 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。


◆保育所保育指針

https://mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010450&dataType=0&pageNo=1 第1章 総則
1 保育所保育に関する基本原則
(1) 保育所の役割
ア 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。

(5) 保育所の社会的責任
ア 保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。
イ 保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
ウ 保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。
(ここまで法律条文抜粋)



区の杜撰で怠慢な姿勢、法律を遵守しない態度は大問題

これら法律に保育園(つまり管理責任者である区)が違反していることに対し責任追及したが、理由も一切なく対応に問題がなかったという回答であった。
あらゆる質問に対し真摯に回答する姿勢もない。 

理由も根拠も何も納得のできる説明はなく、回答する義務がないとさえ言ってくる始末である。
これがお役所流のやり方である。 事なかれ主義。
これまでも全く区民目線で迅速な対応をしてくれなかったが、質問回答対応も全く杜撰である。
区の弁護士に対しても資質を疑う。

行政が誠実な対応をしてくれなければ、一体誰に助けを求めれば良いのか?
そのため、親身なってくれる議員さんには頼らざるを得ない、ということになる。
議員さんも千差万別である。区を擁護する立場の議員さえいる始末。本当の意味で区民目線に立ってくれる議員を探すのは大変である。

#いじめ #差別 の問題は、行政は責任逃れを貫く。
結局、被害者が泣き寝入りをせざるを得ないのが現実である。
声を上げる必要がある。

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