#2 申請までのながれ 2020.4.10
1、まずはじめに
雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に頼まず、自分で作成する方へ、
これは、個人的な意見ですが、それなりにこの助成金申請の作成業務は「重たい」です。
それなりの覚悟が必要です。
さくっと終わるシロモノではありませんが、できないものでもありません。
頑張れば自分で書き上げることができます。
自分が申請書を書いた上で強く思ったことは下記2点です!!
■様々な情報が出回っていますが、厚生労働省のガイドブックをひたすらじっくりと読み込む。
【雇用調整助成金ガイドブック】
~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
↓下記リンク
様々な情報が出回っていますが、
あまり振り回されないように「急がば回れ」でこのガイドブックに集中したほうがいいと思います!
■申請受付側も手探り状態。。。多少の不備は(素人作成による)多めに見てくれるはず!!
私は3月末に、2度渋谷区ハローワークの窓口に出向き、ガイドブックを読み込んだ上で、今回の拡充に対する変更点などを確認しました。
結論からいうと、厚生労働省から細かい指針が現場に降りてきていないので、現場は、わからないことが多くて困っているようです。
ということで、なんの確証もありませんが、
申請受付側も手探り状態なのだから、多少の不備は(素人作成による)多めに見てくれるはず!!まずは提出することを優先しよう!!
100点の申請書でなくてもいいのだ!!
と割り切ることにしました。
2、支給申請までの流れ(ざっくり)
以前から存在していたこの「雇用調整助成金」。
要件を拡充する形で、この度の新型コロナウィルスの雇用対策に迅速に対応しようとしています。
様々な拡充対策が行われていますが、
今回の拡充対策のにおいて最も大きな意味を持つのが
「事後提出期間の延長」です。
本来、「休業計画届」を事前に提出し、その後、「休業の報告(支給申請)」をしなければならないのですが、
今回の「事後提出期間の延長」により、休業計画届の「後出し」ができるようになりました。
【原則】
:計画届(月単位)提出 → 該当月の休業 → 支給申請(月単位)
の繰り返し
【今回の拡充(事後提出期間の延長)】
:該当月の休業→ 計画届の事後提出(月単位)→ 支給申請(月単位)
の繰り返し
ですので、
例えば、3月に休業を行った場合、最速で4月に下記申請を行うことができます。
*「休業計画届」(3月分)(=事後提出)
*「支給申請書」(3月分)
*「休業計画届」(4月分)(=事後提出)
*「休業計画届」(5月分)(=事前提出)
3、今回の拡充のポイント
上記引用サイト↓
4、まとめ
編集後記として今回のまとめを記載します!!
■情報に振り回されず「厚生労働省のガイドブック」をひたすらじっくりと読み込み、順を追って資料を作成していく。
【雇用調整助成金ガイドブック】
~雇用維持に努力される事業主の方々へ~
↓下記リンク
■100点の申請書を目指さなくても良いと割り切ってみる!
申請受付側も手探り状態なのだから、多少の不備は(素人作成による)多めに見てくれるはず!!まずは提出することを優先して見ては!?
■資料作成の流れは、判定基礎期間(月単位)ごとに「計画届提出」(事後提出も可能)→「支給申請書提出」の繰り返し
■最大の拡充ポイントは、「事後提出期間の延長」
書類の整備前に休業等の実施が可能となる「計画届の事後提出」が認められる期間が6月30日までとなったので、休業を行った後でも支給申請が可能!
次回は、
自社の「雇用調整助成金計画届」の開示を予定しています!!
詳細は労働局または下記フリーダイヤルで問い合わせてください。
雇用調整助成金コールセンター
tel.0120ー603ー999
このフリーダイヤルは、毎日(土日祝含む)21時まで問い合わせできます。昼間は、つながりにくいですが、20時ごろですと案外繋がるようです。
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TOKYO MAPLE BUTTER
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たのしみかたレシピWebで公開中🥄
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