資金移動業者と前払式支払手段の違い

前払式支払手段が資金移動業にも該当してしまうと以下の対応が
前払式支払手段規制対応に加えて必要となります。


①本人確認義務(KYCの必要性)
 これは資金移動業者は犯収法上の「特定事業者」に該当するためです。

②クレジットカードによるチャージが原則不可能
 前払式支払手段ではクレジットカードによるチャージは可能ですが、
 資金移動業ではクレジットカードによるチャージは原則不可能です。

③100%の資産保全
 前払式支払手段では50%の資産保全で足りますが、
 資金移動業では100%の資産保全が必要です。

このように、資金移動業にも該当してしまうと規制はより厳しくなります。

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