資金移動業
資金移動業者とは
銀行等以外の者が為替取引を業として行うことをいいます。
分類
取り扱うことのできる総金額に応じて分類されます。
①第一種資金移動業者
100万円を超える送金が可能
②第二種資金移動業者
令和2年改正前の資金移動業者と同類型
100万円以内の送金に限られる
③第三種資金移動業者
5万円以下の送金に限られる
資金移動サービス
アカウントを通じた送金や残高の払い戻し等が可能であり、為替取引を伴うサービスである
例)コード決済サービス、プリペイドカードサービス(海外出金機能あり)
法規制
資金移動業を始めるには財務局長の登録を受ける必要がある。
資金決済法に基づく行動規制。
金融庁の資金移動ガイドライン。
犯収法上の特定事業者に該当。
資金移動業者の義務
資金保全義務
委託先管理
顧客説明・情報提供
犯収法上の届出義務
資金移動業留意事項
為替取引に該当するか。
送金上限額の設定。
犯収法対応(本人確認義務、届出体制整備)
まとめ