資金移動業者の「滞留規制」
滞留規制
長期間動きがない資金を保有してはいけない。
第一種資金移動業者には厳格な態勢整備が、
第二種・第三種資金移動業者にはそれぞれの送金上限額
(100万円、5万円)を超える残高を持たない対策が必要である。
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長期間動きがない資金を保有してはいけない。
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第二種・第三種資金移動業者にはそれぞれの送金上限額
(100万円、5万円)を超える残高を持たない対策が必要である。
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