普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介!
みなさんこんばんは!
1,近況報告
今日は入管からはがきが届き、いまクーデターで大変な事態になっているミャンマーの申請人のお客様(日本の美容系専門卒で技人国ビザにてエステ会社勤務)の更新が無事に許可のようで安心したところです。
彼女に関しては、留学ビザからのお付き合いで、(前職の)化粧品会社の美容部員での就労ビザの変更に成功したのち、転職にともないエステ会社での就労資格証明書の取得に成功し+その後の更新にも成功したという長いお付き合いになります。
化粧品会社の美容部員もエステ店も「現場系(単純労働系)=就労ビザ不許可」というとらえ方をされてしまう困難案件の業界・業種なのですが、
きちんとした就労ビザの「正確な」「適切な」理解の上での「適切で的確な」「正しい」申請・勤務であれば、就労ビザの許可は問題なくとれております(非常に手間暇も知識も経験も技術もたくさん必要ですが・・・)。
追ってご紹介等できればと思います。
では、今日の本題の「本当の本物の反省文の書き方」についてです。
(なお、過去の人気記事でこちらもありますので合わせてお読みください=本物の反省文でビザ申請許可が取れる? 不許可 再申請 理由書 嘆願書 上陸拒否 在留 特別許可 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
内容が重複する箇所もあると思いますが、違う角度からの内容になりますので、より理解が深まってお役に立つかと思います。)
2,本当の本物の反省文の書き方は全く理解されていない、または十分にチャンスを生かし切れていない残念な状況の方が非常に多い
反省文を出す機会といえば、どんな場合でしょうか?
よくあるのは、在留特別許可や上陸特別許可(退去強制・強制送還・上陸拒否がらみ)でしょうね。
最近では、永住申請の際にかなり強力でしっかりした内容の濃密な反省文を書きたいという方もいます(永住許可のハードル2019年あたりからすごく高くなってますからね・・)。
他には・・・・
素行不良やトラブルや入管法令違反。
例えば、不法入国・不法残留・オーバーステイ・不法滞在・不法就労・資格外活動違反・オーバーワーク・犯罪・交通違反・大麻・麻薬覚せい剤・売春・偽装就労や偽装結婚を疑われた・転職でミスをした・別居や離婚や死別でのトラブル等などがある場合のビザ申請。
もちろん、ビザ取消や上陸拒否や退去強制(強制送還)の場合などもあるでしょう。
ですが、日本のビザ申請業務(主に困難案件や不許可案件)だけを10年超やってきて感じるのは、本当の本物の反省文の書き方は、全く周知されていない、全く理解されていない、と言わざるを得ません。
例えば、
・せっかくのチャンスなのに、なんでこんな表面的な(「ごめんなさい」だけの)もったいない内容で書いているの?これでは審査官の心証は全く動かないんだよなあ・・・(専門的な知識やリアルな審査官の価値観等まで踏み込んだような「ちゃんとした」内容できちんと書けば印象が全く変わってくるのに・・・)
・あ、なんでこれを書いてしまうのか・・・これだけでこの長文の反省文は全部ムダになってしまう。(もしくは心証悪化するかも・・)
・自分のマイナス事情をフォローする内容を書いているけど、これ書いて大丈夫なのかな?入管は裏取ってくるからウソだとわかったら大変なことになるよ・・・・(リカバリーが非常に困難になりかねない。厳しいケースの場合には一発でアウトかも・・)
面談等においてそんな反省文をたくさん見てきました。
ではどんな風に書けばいいのでしょうか?当事務所の場合の書き方をご紹介いたします。
細かい部分は案件に応じて変わってきてしまいキリがないため、非常に大きなところだけ書いていきます。
3,本当の本物の反省文の書き方・考え方
まずは、自分が審査官になったと仮定してトラブルやマイナス事情を見ていきます。
入管の審査官だったら、この不手際やトラブルに関していったいどう思うだろうか?
審査官だったら、どの点についてどのように問題があると考え、どのような謝罪・反省・改善策を望むだろうか?
審査官だったら、どのような内容を理解すれば謝罪・反省・改善策であるとご理解・ご納得いただけるか・・・
この点について私と申請人とその関係者(配偶者や親族や雇用主や従業員や人事担当の方等)と一緒に考えます。面談を通じて考え抜きます。
その際には、私は以下のようなプロセスを踏んでいきます。
入管全体や担当審査官の価値観・感情・道徳観・思考パターン・今までのビザ審査の流れや傾向の積み重ね・入管や現場審査官の建前論と本音論(とっても大事!!)・等々を考慮して、トラブルを整理して分析します。
専門的な知識はむろんのこと、過去の実務上の経験や技術やノウハウの積み重ね等を総動員して駆使していきます。
あぶりだした問題点が3個あれば3個すべてに対応します。1個足りないだけでも再度不許可になる恐れがあることを知っているからです。
各問題点についての反省・改善の内容を審査官が認めうるレベルに達するまで磨き上げます。申請関係人や関係者と一緒になって。
これをベースにして、反省・改善の全体像を決定して、反省文・上申書を書いていきます。もちろん手書きのものになります。
ここまででお分かりいただけるかと思いますが、私がつくる反省文は、いわゆる「ごめんなさい的な」一般的な反省文とは全く異なるものです。
専門的な知識や経験や技術やノウハウまでふんだんに盛り込んだ入管への反省・改善のレポートのようなものです。
トラブル内容やマイナス事情について、一般的な内容ではなく、専門的なレベルにまで深く分析して問題を整理し、各問題点の一つずつについて深く理解したことを確認できる内容にしていきます。
さらに効果を上げるために、さらに深いところにまで踏み込みます。入管や審査官の価値観や感情や思考パターン(時には時事ネタ等含む)にまで配慮した深い踏み込んだ内容にしています(もちろんすべて申請関係者との実際の面談をもとにしています)。
申請人用はもちろん作成しますが、さらにその関係者(雇用主や人事担当者や配偶者や親族等)用も別途作成して、手書きで書いていただいております。
4,一般的な反省文を出してもほぼ役に立たない(許可に結び付かない)のはなぜか?
一般的な反省文は、困難案件や不許可案件ではほぼ役に立ちません(許可に結び付きません)。なぜだと思いますか?
審査官が、各案件について、どのような資料につきどのような判断をしたか(内部決済の詳細)はすべて電子データ化されており永久に残ってしまうのです。
審査官の認定・判断はすべて役所に記録が残り、担当審査官は疑義のある認定・判断をした場合に永久に役人を辞めた後も責任を追及されてしまうのです(過去には審査官が申請人に便宜を図った逮捕された事例もあります)。
そのように、審査官も重大な責任を生涯追及される立場にある役人である以上保守的になり自己保身になるのは仕方がありません。
ですので、それなりの品質・内容のものでなければ反省文として評価できませんし考慮もできないのです。
わかりやすく言えば、怖くてできないわけです。
それなりの根拠なしに困難案件や不許可案件で許可を出すわけにはいかない事情があるのです
そのため、審査官が困難案件や不許可案件で許可を出すには、「ここまで本人が手書きで長文で整理された形で書いてきて、各問題点について、深く専門的なレベルまで理解して反省し改善すると言っているなら、再び同じミスはしないだろう」と、
審査官のだれもが、反省文の「文章(もちろん手書き)」をみて「客観的に」確認できることが必要になってくるのです。
私の経験上、ここまでレベルの反省文・上申書を添付して、(もちろんさらに詳細な検討をした長文の理由書や多くの任意の説明書等もつけて)、申請した場合には、
追加資料の要求なく一発で許可が取れている案件がほとんどです(就労ビザはむろん配偶者系のビザもほぼ同様。犯罪歴等ある場合の永住申請はもっともハードルが高いので別途検討を要しますが、最善の策はこのやり方であるのは間違いありません)。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋10年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
何かあればお気軽にお問い合わせください。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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