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日本人とは(後編)

おはようございます。こんにちは。こんばんは。みんです。

本記事は「日本人とは(前編)」という記事の続編になります。

前回の記事はこちらになります↓↓

3つの事柄の関係

次に私はこの3つの事柄についての関係について考えました。

するとこんな関係が見えてきました。

それは

外的・内的な事柄はかなり曖昧なものであるが、法的な事柄には明確な基準が存在するのではないか。

ということです。

外的な事柄、つまり外見を見て日本人っぽいと思う基準は人によって違います。その基準はその人の生い立ちや境遇によって変わりますよね。内的な事柄も同じです。その人が自分のことを日本人として意識しているかはその人にしか分かりませんし、その基準も人によって違います。

しかし、法的な事柄に関しては基準が明確に決まっています。法的な事柄とは先ほども申し上げましたが国籍のことです。

つまり、法的な事柄である国籍の基準が多くの人が日本人と納得する一つの指標になると考えました。

日本国籍を取得するには

日本国籍を取得するには主に2種類の条件があります。

それは出生による取得と帰化による取得です。

出生による取得

出生による取得とは

・出生の時に父又は母が日本国民

・出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民

・日本で生まれ、父母がともに不明のとき又は国籍を有しないとき

これをみると親が日本人であれば、ほとんど日本国籍を取得できます。

日本国籍を取得できないのは父母が外国籍の時くらいでしょう。

アメリカでは、親の国籍に関わらずアメリカで生まれれば、

アメリカ国籍を取得することができるので、

日本の国籍取得とはかなり違うことがわかります。

帰化による取得

帰化による取得とは

・引き続き5年以上日本に住所を有する事。

・20歳以上で本国法によって行為能力を有する事。

・素行が善良である事。

・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事ができる事。

・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事(多重国籍の制限)。

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事がない事。

こちらはかなり複雑ですね。

簡単に言うと、

・適法な住所があり、正当な在留資格を持ち、5年以上日本に住んでいる

・日本の法律で20歳以上である

・素行が善良である(犯罪履歴がなく、納税しているか。社会に迷惑をかけていないか。など)

・生活に困っていない(配偶者が養ってくれる場合などは問題ない)

・帰化する時に無国籍であるか、それまでの国籍を喪失することが必要

・日本の政府を脅かす恐れがない(危ない組織に入ってない人)

ということになります。

まとめ

これまでにわかったことをまとめます。

・日本国籍は出生か帰化の取得条件を満たせば取得できる。

・逆に言うと日本国籍を取得するには外的・内的な事柄を満たす必要がない。

・日本国籍取得と外的・内的な事柄には全く関係がない。

つまりいわゆる辞書に書いてある外的・内的な事柄はあくまで個人が「日本人」を考えるときのレベルに過ぎず、「日本人」として必ずしも必要な条件ではないということです。だから友人に「あなたにとって日本人とは?」と聞いても、その答えが人によって違うのです。しかしそれでは法律上困るから、国籍を作って一応日本人としての基準を作りました。だから法律上は日本語を話せるから日本人ではなく、日本に住んでいるから日本人ではなく、日本国籍を持っている人が日本人ということになります。

今後は個人が日本人を判断するレベルである外的・内的な事柄についてもう少し深掘りしたいと思います。


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