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パレスチナ人の抵抗権(国連総会決議38/17)

国連総会はパレスチナ人の、"武装闘争を含むあらゆる利用可能な手段による" 占領・アパルトヘイトに対する抵抗の権利を確認している。

これは民族自決権の侵害に対応して生じている権利である。

ナチス・ドイツに対するユダヤ人の武装蜂起(ワルシャワ・ゲットー蜂起) 1943年

国連総会決議 38/17 (1983)

https://docs.un.org/en/A/RES/38/17

(前文省略)

  1. すべての国に対し、植民地および外国の支配下にある諸国民の自決権および独立権の行使に関するすべての国際連合決議を完全かつ誠実に履行することを求める

  2. 民族の独立、領土の保全、民族統一、そして植民地支配・アパルトヘイト・外国の占領からの解放のために、武装闘争を含むあらゆる利用可能な手段による諸民族の闘争の正当性を再確認する

  3. ナミビア人民、パレスチナ人民、そして外国や植民地の支配下にあるすべての人民が、外国の干渉を受けることなく、自決、民族統一、主権を獲得する不可侵の権利を再確認する

  4. 植民地支配と外国人の服従下にあるすべての人民、とりわけアフリカの人民とパレスチナの人民の自決権と独立権を認めない政府を強く非難する (…以下省略)


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