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【和訳】植民地独立付与宣言(1960年)(国連総会決議 1514(XV))

※太字は訳者補足

国連総会決議 1514(XV)
植民地国および植民地諸民族への独立付与に関する宣言 

総会は、基本的人権、人間の尊厳と価値、男女の平等の権利及び大小の国家の平等の権利に対する信義を再確認し、かつ、より大きな自由のうちに社会の進歩及び生活水準の向上を促進するために、国際連合憲章において世界の諸民族(peoples)が宣言した決意に留意し、 

すべての民族の平等の権利及び自決の原則の尊重、並びに人種、性別、言語又は宗教の別なくすべての者の人権、及び基本的自由の普遍的尊重及び遵守に基づく、安定と福祉の条件並びに平和的かつ友好的な関係の創出の必要性を覚え、 

すべての従属的諸民族における自由への熱烈な熱望と、そのような諸民族が自身の独立の達成に果たす決定的な役割を認め

そのような諸民族の自由を否定し、又はその自由を妨げることから生じる紛争が増大しており、これが世界平和に対する重大な脅威となっていることを認識し、 

信託統治地域及び非自治地域における独立運動を援助する上で国際連合が果たす重要な役割を考慮し、 

世界の諸民族が、あらゆる形態の植民地主義の終焉を切に望んでいることを認め、 

植民地主義の存続は、国際経済協力の発展を妨げ、従属する諸民族の社会的、文化的及び経済的発展を阻害し、普遍的平和という国際連合の理想に逆行するものであることを確信し

諸民族は、相互利益の原則および国際法に基づき、国際経済協力から生ずるいかなる義務も損なうことなく、自己の目的のために、その自然の富および資源を自由に処分することができることを確認し、 

解放の過程は不可逆的であり、深刻な危機を回避するためには、植民地主義とそれに関連するあらゆる隔離と差別の慣行に終止符を打たなければならないことを信じ、 

まだ独立を達成していないそのような地域において、自由への傾向がますます強くなっていることを認めつつ、近年、多数の従属地域が自由と独立を獲得していることを歓迎し
すべての民族は、完全な自由、主権の行使、および自国の領土の完全性に対し、侵すことのできない権利を有することを確信し、 

植民地主義は、そのあらゆる形態と現れにおいて、迅速かつ無条件に終結させる必要があることを厳粛に宣言する。 

そして、この目的のために、次のことを宣言する: 

1. 民族を外国人の征服、支配及び搾取に従属させることは、基本的人権の否定を構成し、国際連合憲章に反し、かつ、世界平和及び協力の促進の障害となる。

2. すべての民族は、自決の権利を有する。この権利によって、民族は、その政治的地位を自由に決定し、経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求することができる。

3. 政治的、経済的、社会的、教育的備えが不十分であることは、決して独立を遅らせる口実になってはならない。

4. 被支配民族が完全な独立の権利を平和的かつ自由に行使できるようにするため、被支配民族に対するあらゆる種類の武力行為または抑圧的措置は停止されなければならず、また、被支配民族の国土の保全は尊重されなければならない。

5. 信託統治領及び非自治領その他まだ独立を達成していないすべての地域においては、それらの地域の民族が完全な独立と自由を享受できるようにするため、それらの地域の民族が自由に表明した意思及び希望に従い、いかなる条件又は留保もなしに、人種、信条又は皮膚の色によるいかなる区別もなく、すべての権限をそれらの地域の人民に移譲するための措置を直ちにとらなければならない

6. 一国の国民的統一及び領土保全を部分的又は全面的に破壊することを目的とするいかなる企ても、国際連合憲章の目的及び原則と両立しない。

7. すべての国は、平等、すべての国の内政への不干渉及びすべての民族の主権的権利並びにその領土保全の尊重を基礎として、国際連合憲章、世界人権宣言及びこの宣言の規定を誠実かつ厳格に遵守する。

第947回全体会合、1960年12月14日。


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