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【ソロコンシェルジュ】社会保険料削減サービスって違法?怪しい?仕組みを分かりやすく解説

ども!ビビ大木です!▶インスタグラムはこちら


最近、フリーランス向けの社会保険料削減サービスっていうのを、ネットでよく見るけど詐欺?怪しくない?どんな仕組みなの?

こう思う方も少なくないでしょう。



社会保険料削減サービスは、個人事業主でも社会保険に安くで加入することができる近年話題のサービスです。

▶︎企業向けの社会保険料削減サービスはコチラ



結論から言うと、社会保険料削減サービスは違法ではなく法に則った適法な保険サービスです。


っということで本記事では、

  • 社会保険料削減サービスの仕組み

  • 費用や実際の利用者の声

  • ソロコンシェルジュの具体例

などについてもう少し深堀して分かりやすく解説していきます。



元社労士歴15年の僕はこんな人間です↓




社会保険料削減サービスとは

社会保険料削減サービスは、個人事業主やフリーランスに向けた高額な国民健康保険料を節約するためのサービスです。


社会保険料削減サービスにも複数の会社が存在しています。

~ここからは弊社、ソロコンシェルジュのサービス内容をもとに説明していきます~


\ 9分でまるっと解決 /


仕組みや概要はこちらをご覧ください↓↓


メリットをまとめると...

1.個人事業主でも健康保険・厚生年金に加入できる
2.家族を扶養に入れることができる(条件あり)
3.福利厚生が充実している
4.お友達紹介手当がある

このように、社会保険に加入できるだけでなく様々な福利厚生も受けられるメリットがあります。


社保サービスのデメリット

メリットのインパクトが大きいものの、デメリットもあるので注意が必要です。

1.国保料と年金が安くなる⇒社会保険料控除が減る⇒税金が高くなる
2.新規で小規模企業共済に加入できない可能性がある
3.イデコの掛金が減る
4.国民年金基金は脱退する必要がある(加入している場合)
4.毎月のレポートが少し面倒

国民年金第1号被保険者から、社保サービスに加入することで第2号被保険者に切り替わります。その結果、イデコの上限額も変わるため、すでに加入されている方は変更の手続きも必要となってくるでしょう。

国民年金基金は、任意で加入する個人事業主のための年金制度です。こちらもイデコと同様、第2号に変わるため国民年金基金は脱退しなくてはなりません。

それまで納付してきた掛金は、一時金や解約返戻金として戻ってくるわけではなく、将来年金として受給することになります。

この辺りは、加入のお申込みをされた際に再度お話をするので心配しなくて大丈夫です!


サービスを利用する際の注意点


社会保険料削減サービスを利用する際には、以下の点に気をつけましょう。

1.ほかの対策もある
2.所得が低い場合、国保の方が安いこともある
3.手続きが面倒


1.ほかの対策もある
社保サービスを利用検討する前に、国保を安くするための対策があります。
今から上げることを意識した後に、それでも国保が高額な場合に社保サービスを検討しても良いかと思います。

・青色申告をする
・専従者の活用
・セーフティ共済の活用
・中小企業退職金制度の活用
・国民健康保険組合の活用

このようなことから、やれる対策をまずはやってみて下さいね^^


2.所得が低い場合、国保の方が安いこともある
個人事業主などが加入する国民健康保険は「所得に応じて」保険料も決まります。そのため高所得ではない場合、社会保険料削減サービスを使わなくてもそのままの方が安い場合も十分にあり得ます。

目安としては、

▶独身の場合、国保料が年間33万円以下
▶夫婦の場合、国保料が年間13万円以下

の支払いをされている方は、そのままの方が総合的にみると安いでしょう。

逆にこれ以上支払いをされている方は、社保サービスに切り替るとほとんどの方がお得になります。

▶まずはこちらのシミュレーションを!



3.手続きが面倒
社保サービスに切り替えるためには、最低限の手続きが必要です。
とはいえ、ソロコンシェルジュにご相談いただくと、手順を説明しますのでご安心ください^^
比較的、難しいものはありません。


実際の加入者様の声

今現在、加入いただいている利用者様に実際にアンケートを取らせていただいたので一部をシェアします。


▶加入前の心境はどのような感じだったか?


▶ソロコンシェルジュに加入後、どのような心境の変化があったか?



▶実際に、年間でどのくらい安くなったか?

毎月の固定費(国保と年金)が安くなると、家計管理も楽しくなりますよね。

仮に、ソロコンシェルジュに加入することで毎月3万円浮いたらそのお金で…

・家族との外食
・家族と毎月プチ旅行
・自分への自己投資
・仕事の事業(設備)投資
・NISAなどの資産運用

などなど…様々な選択肢が増えるかと思います!


【よくある質問】

弊社、ソロコンシェルジュにご加入いただく際のよくある質問をまとめてみました。
 

Q1.なぜ健康保険に切り替えると保険料が安くなるの?

個人事業主でも社会保険に加入することで保険料が安くなると説明しましたが、「健康保険に切り替えたから」保険料が安くなったわけではありません


もう一度動画内の説明をおさらいしますと・・・

個人事業主が加入する国民健康保険料は、前年の確定申告書の「合計所得額」をもとに計算されます。なので、高所得者ほど国保料も高くなると言いましたよね。

一方、会社が加入する社会保険では会社から受け取る「お給料」をもとに計算されます。お給料が高いほど社会保険料も高くなりますし、逆にお給料が低い人は社会保険料も低くなります。

弊社、ソロコンシェルジュに加入すると(簡単なお仕事をしてもらい、お給料を支給します)受け取る給料は低いため、必然的に保険料も安くなる仕組みとなっています。

でも、個人事業主の所得とソロコンシェルジュのお給料と合算されて社会保険料も上がるんじゃないの?


そう疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

現在の法律では、国民健康保険から会社の健康保険に切り替えることで、個人事業主として稼いでいる所得は計算には含まれず、ソロコンシェルジュ単体の給料のみで社会保険料が計算されます。そのため、個人事業の方でどんなに稼いでいても健康保険料は上がらない、というのが今のルールとなっています。

これは、今話題のマイクロ法人も同じ仕組みで利用されています。▶詳しくはこちら


Q2. 国保や年金を前納している場合は?

▶前納していても問題ありません。

社会保険に切り替わった後、お住いの役所にて国保と年金の脱退の手続きに行きます。その後、還付請求書が送られてくるので、それらを記入し郵送すると還付されます

まずは、早めにご相談ください。


Q3.いくらくらい安くなる?実際の費用

▶どのくらい安くなるかはその方の収入や家族構成によって変わります

まずは
⇒こちらのシミュレーションからお願いします。


Q4.本当に法律に触れていないの?

▶はい、現状の社会保険の制度では合法です。


こちらを読むとご納得いただけるかと⇓⇓


Q5.どのようなお仕事をするの?

▶弊社、サービスを紹介してもらうような営業のお手伝いをしてもらいます。ご自宅でできる簡単なもので、ノルマもございませんのでご安心ください。


Q6.法改正があるとどうなる?

▶現状の社会保険の加入ルールに沿った運用となります。

法律が変更となれば、その時は社会保険サービスは脱退し国保と年金に切り替わるだけです。


 

ソロコンシェルジュの強み

弊社、ソロコンシェルジュは福利厚生以外にも、他社サービスにない独自の強みがあります。

1.従業員として加入できる
2.お得なお友達紹介制度

1.従業員として加入できる

社保サービスに加入する際、基本的には役員か正社員、どちらで加入するか分かれます。

同業他社サービスで言うと、おそらく「役員」として加入するケースが多い印象です。この場合、役員として加入するとなるとちょっとしたリスクを考えなくてはいけません

法律的に言うと…役員だからといって、必ずしも社会保険に加入できるわけではないからです。

例えば、役員が社会保険に加入するとき、年金事務所は「常勤性」をみて判断をします
常勤とは、一般的にフルタイムとも呼ばれ事業所の定めた労働時間を指しますが…「役員の常勤性」は従業員の常勤とは少し違った見方をされます。


役員の常勤性の判断ポイントは以下です。

簡単にまとめると、
①定期的に出勤していない
②他に個人事業主としてメインで働いている
役員会に出席していない
④指揮監督的な立場にない
⑤意見を述べてもいない
⑥役員報酬が10万未満ですくない

などなど…これらに該当すると、非常勤役員の要素が強くなります。なのでそれだけではないですが、もし「役員会」に出ていないという事になると、非常勤役員とみなされ社保から脱退させられるリスクが出てくるのです。

また、年金事務所から役員として認められた場合でも、「役員」という立場から見て、サービス会社側に何か問題があった時には責任を負うリスクが生じます。可能性としては低いですが、そういった懸念点も考慮して判断する必要があるでしょう。


一方、ソロコンシェルジュは「従業員(正社員)」として加入することになります。正社員として雇用されるため問題なく社会保険に加入することが可能です。
また万が一、会社側に問題があったとしても、従業員が責任を負う必要はないためリスクは極めて低いと言えます。



「月に10時間の労働だと社会保険に加入できないのでは?」そう思う方もいらっしゃいますが、結論から言うと加入できます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください⇓


2.お友達紹介制度

ソロコンシェルジュでは、弊社のサービスを紹介した人・された人に紹介手当として現金を支給しております

▶紹介した側⇒1人につき毎月5,000円の手当が継続的にもらえる
▶紹介された側⇒5,000円の手当を一回もらえる

紹介された側は、一回きりの手当ですが…
紹介した側は、一回きりではなく「毎月継続的」にもらえることが最大の特徴です!!

例えば、
・1人紹介したら毎月5,000円の手当
・2人紹介したら毎月10,000円の手当
・5人紹介したら毎月25,000円の手当・・・

紹介者が増えるごとに毎月収入が増えるため、周りに国保料で悩む個人事業主が多い方は、この制度を活用するとかなりお得かと思います。

ちなみに…注意点として2つ
1.紹介した人がそのサービスを辞めてしまうと手当もなくなる
2.手当は申告の必要がある(源泉徴収票を渡します)

この2点は知っておくと良いでしょう。▶詳しくはお気軽にお問い合わせください^^


まとめ


今回は、社会保険料削減サービスについて詳しく解説しました。弊社、ソロコンシェルジュでは、個人事業主でもほとんどの方が社会保険に加入することができます。

高額な国保料が安くなることで毎月、精神的にも楽になるでしょう。

ただし、国保と比較し本当に安くなるのか事前の確認は必ず必要です。慎重な計画と行動で打倒国保!していきましょう。


「私は対象かな・・・?」
このような方も、お気軽にお問い合わせどうぞ^^


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それでは!

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