【一級建築士】特定行政庁って結局だれ?寄宿舎を設置するときに申請するのは...
▶問題
建設業に附属する寄宿舎設置届は特定行政庁に提出する。
答え ×
附属寄宿舎を設置する場合は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労働基準法96条の2。
▶解説
「特定行政庁って、よく聞くけど結局なんなのかわからない…」
という人は多いと思います。
人かどうかすら不明ですよねw
ということでざっくり調べてみました。
まずは結論から。
調べた結果、特定行政庁は”人”でしたw
市町村長、もしくは都道府県知事のことみたいです。
鍵となるのは建築主事の存在。
建築主事とは、言ってしまえば
「建築についていろいろ判断できるすごい人」
のことです。この人がいる市町村では市町村長が特定行政庁。この人がいない市町村では代わりに都道府県知事が特定行政庁、というわけです!
判断をするのは建築主事ですが、最終的にハンコを押すのはその地域のトップだからこうなってるみたいですね。
それで、特定行政庁の仕事というのは
こんな感じです。
建築確認申請
違反建築物に対する是正命令
建築許可
建築物の仮使用認定
仮設建築物の許可
この中に寄宿舎という言葉は出てきませんね。
それもそのはず、寄宿舎の設置届を出すのは
”特定行政庁に”ではなく、”労働基準監督署長へ”
だからです。
ちなみに寄宿舎とは
「複数の労働者が寝食を共にする共同宿泊施設」
のことです。
こういう場所は建築の問題というより
労働環境の問題、の方が深く関わってくるから
労働基準監督署長が登場するんですかね?
よく分からないけど、
たぶんそんな感じだと思います。
▶まとめ
ここら辺の分野は
名前から判断しにくい単語が多く出てくるので
現場を知らない学生には
ちょっと想像がしにくいですよね…
僕も完璧に理解しているわけではないので、
もし記事内に誤りなどを見かけたら教えてください!
本日のメモ
「寄宿舎の設置届は労働基準監督署長へ」
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