【一級建築士】現場代理人って偉いの?行使できる権限の範囲は…
▶問題
現場代理人は、請負代金額の変更に関して、受注者としての権限の行使はできない。
答え 〇
現場代理人は、次に定める権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 工事請負契約約款10条。
①請負代金額の変更
②工期の変更
③請負代金の請求及び受領
④工事関係者についての発注者の異議の受理
⑤ 工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求
▶解説
結論から言います。現場代理人は偉いひとです笑
「代理ってなんかしょぼそう…」
と思った方は考えを改めてください!
現場監督が学校でいう所の、担任の先生だとしたら、
現場代理人は副校長先生です!
つまり代理とは、トップ(経営者)の代わりを意味します。
現場監督:工事の流れをコントロールする
現場代理人:経営者の代理として工事現場の責任者を務める
具体的には、工程管理や安全管理、工事現場全体の運営や取り締まりなどを行うみたいですね。リーダー的なことはだいたい出来ます。
…とはいえ、あくまでも代理なので
何でもかんでも決められる、わけではありません。
出来ないこと一覧は次の通り。
①請負代金額の変更
→「1,000万で家つくるって言ったけど、
やっぱ2,000万でいい?」×
②工期の変更
→「ごめんあと3日ちょうだい」×
③請負代金の請求及び受領
→「僕がお金もらっときますわ」×
④工事関係者についての発注者の異議の受理
→「じゃ、あの人外しときますね」×
⑤工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求
→「もうやってらんねーわ!」×
※カッコ内はイメージです(実際とは大きく異なります)
▶まとめ
現場代理人になるためには
何か特別な資格がいるわけではないようです。
ただし、経営者に認められて選任されること、
色んな立場の人とうまくコミュニケーションが取れることなど、求められるスキルはたくさんあります。
気になる人は調べてみてください!
本日のメモ
「現場代理人でも、請負金額の変更はムリ」