著作権とフォントの教養のハナシ
著作権法界隈ってこの30年でそれなりに変わっていて、直近の教養として、
※後でリンクを追加するかも…しましたw
・著作物には創作性が必要
・コンピュータの学習データに使うのは自由
・機械学習系で原著作権者の権利を害する場合は自由利用の例外
・著作者名を騙るのは犯罪
・著作物と実演家との枠に財産権と人格権がある
・AI生成が著作者や実演家の財産権を侵害する場合は違法
・AI生成が許諾無くソースをアレンジしたら人格権侵害疑惑
・なお、AIアレンジ解釈なら二次著作物なので親告罪枠