傍聴記録7(前半) 大麻を愛してやまない男の裁判

今回は380グラムもの大量の大麻を所持していた男の裁判です。
本当に大麻が大好きな人なんだなとうかがえる裁判でした。

※プライバシー保護の観点から氏名や住所などはすべて変更しております。

大阪地裁
2016年12月14日(水) 11:00-11:20 8F 801号法廷
柏原孝介
平成28年(わ)第xxxx号 大麻取締法違反 新件
裁判官:加茂大輔 書記官:広井司 検察官:三沢友美 弁護士:岩田徹


※新件となっていますが、氏名や住所、職業などの本人確認をおこなう手続きについてはすでに行われた模様です。

裁判官「それでは開廷します。証拠調べを伺います。検察官の証拠請求に対して、証拠意見を弁護人お願いします。」

弁護人「検察官の証拠請求に対する弁護人の意見は、証拠意見書のとおりですが、甲号証に関しましては、甲1号証、甲174号証、甲175号証、甲176号証、甲177号証、甲178号証、甲179号証、甲182号証、甲183号証、甲186号証、甲187号証については不同意させていただきます。乙号証に関しては、すべて同意であります。」

裁判官「それでは、同意のあったぶんについては、全て採用して取り調べたいと思いますので、検察官は内容を告げてください。」

検察官「まず、甲号証からです。甲2号証、捜索差押調書でありまして、こちらは、被告人方から乾燥植物片等を差し押さえた経緯等が明らかにされているものです。甲3号証は写真撮影報告書です。こちらは被告人方の捜索差押の状況を写真によって明らかにしているものです。甲4号証、こちらも写真撮影報告書でありまして、こちらは被告人方で発見された乾燥植物片等の形状を明らかにする証拠です。甲5号証ですが、こちらは被告人方で発見されました乾燥植物片が、小分けされ、その重量等がまとめられた報告書となっております。甲6号証、こちらは被告人方で押収しました乾燥植物片の形状を変更したことを明らかにする捜査報告書です。甲7号証、こちらは被告人方で発見されました乾燥植物片を、鑑定嘱託したことを明らかにする鑑定嘱託書。甲8号証は、その鑑定書でありまして、押収されている乾燥植物片が、大麻であることを明らかにするものです。また、その重量も明らかにされております。甲9号証、こちらも被告人方で押収されました乾燥植物片について鑑定嘱託したことを明らかにする鑑定嘱託書。甲10号証が、その鑑定書でありまして、こちらにつきましても、押収されました乾燥植物片が大麻であることや、その重量が明らかにされています。甲11号証、同じく押収された乾燥植物片に対する鑑定嘱託書で、甲12号証が、その鑑定書で、こちらの証拠についても、押収されました乾燥植物片が大麻であることや、その重量等が明らかにされております。甲13号証から甲173号証まで、こちら被告人方で押収されました大麻などの証拠品でありまして、こちらは後ほど適時の方法で示します。甲180号証および甲号181証は、被告人について写真台帳を発行したことについて明らかにする証拠です。甲182号証ですが、被告人方で差し押さえられました携帯電話機の契約状況等を明らかにする捜査報告書です。甲号証は以上です。続きまして乙号証ですが、乙1号証は、被告人の身上経歴に関する供述調書です。前回の冒頭陳述で話した、被告人の身上経歴が述べられています。乙2号証は、被告人の大麻の使用歴や、これまでの使用方法等が述べられております。被告人が大麻を吸い始めたのは10代の頃からであるといったむねが述べられております。乙3号証から乙8号証までは、いずれも被告人の供述調書で、こちらは被告人の弁解内容等が述べられているものです。その被告人の供述の要旨ですが、平成28年4月から7月下旬にかけて、5回にわけて、ジョルジョという名前の知らない外国人から、大麻を購入したのが、本件で発見された大麻であると。大麻を大量に購入した理由は、ジョルジョから買う大麻の質が良かったからである。その購入した大麻を小分けしていた理由については、品質を保つため、残量を確認しやすくするため、吸う目安にするためである。そして、出かける時用に2グラム、自宅で吸う用に1グラムに分けるが、途中で面倒くさくなるので、ある程度2グラムと1グラムに分けると、残りを5グラム、4グラム、3グラムに別けるようになった。パックに記載されている英語については、ジョルジョから大麻を買った時の袋に書かれていた文字を、そのまま書き写したものであると。それはブランド名だと思うが、何なのかはわからないなどが述べられております。乙9号証、被告人の戸籍謄本です。被告人の身上に関して明らかにするものです。乙10号証および乙11号証は、被告人の前科、前歴等を明らかにする証拠です。同意のあった証拠の内容は以上です。」

裁判官「被告人は証言台の前に立ってください。」

検察官「では示します。いずれも、これらはあなたの家で見つかったものなんですけども、これは、あなたのもので間違いないですか?」

被告人「はい。」
検察官「これはもういらないですか?」
被告人「いらないです。」
検察官「はい。では以上です。」

裁判官「被告人は席に戻ってください。それでは本日で出来るのは、ここまでになりますが、検察官の方では、不同意を受けて、立証について検討されるということですかね?」
検察官「はい。」

裁判官「現段階での方針はまだですか?」
検察官「今後まあ、本期日の後に、簡単な打ち合わせ期日を作っていただけたらと思うんですけど。」

裁判官「裁判所の方でも、本日取り調べた書証について見た上で、今後の方針について、裁判所の方でも話し合いさせていただきたいと思いますけども、よろしいですか?」
「わかりました。」

裁判官「それでは少しだけ、お時間いただいて、2週間ほどいただいてもよろしいですか?」
「わかりました。」

裁判官「そうしましたら2月2日(木)いかがでしょうか?」
弁護人「午前中、神戸で入っていまして。午後であれば。」
裁判官「15時はどうでしょうか?」
弁護人「15時で結構でございます。」

裁判官「そうしましたら被告人、そちらで聞こえていたかと思いますけども、」
被告人「はい。」

裁判官
「この先進めていくにあたって、弁護人の先生と検察官と裁判所で、2週間後に話しをしますので、裁判の日は、今決めることが出来ないので、また追って指定しましたら連絡するようにします。」
被告人「はい。わかりました。よろしくお願いします。」
裁判官「それでは今日の審議を終わります。」

裁判官「2月2日ですが、15Fの第4刑事部の書記官室まで、お越し下さい。」

2月17日(金)AM11:00

裁判官「それでは開廷いたします。打ち合わせをふまえまして、本日の進行としては、書証の取り調べと被告人質問を予定しております。まず本日請求の書証について甲118号から甲203号までこちら請求というかたちですかね?」

検察官
「はい。」
裁判官「では、こられについて、弁護人ご意見は?」
弁護人「ちょっとですね、内容のほうをまだ拝見していないので、今日は留保とさせていただきたいと思います。」

裁判官
「わかりました。これらは留保ですね。既に請求済みの書証で、ご意見の変更があるものについては、いかがいたしましょう?」

弁護人
「合わせて意見させていただいてもよろしいでしょうか?」
裁判官「そうですか。」
弁護人「はい。すみませんが。」

裁判官
「そうしましたら、まずは被告人質問から行います。では被告人は証言台の前に来てください。そうしましたら、あなたから話を聞いていきますね。では弁護人からどうぞ。」

弁護人「それでは弁護人の岩田の方から聞いていきますので、裁判官の方を向いて、僕の質問が終わってから答えるようにしてください。」
被告人「はい。」

弁護人「まずですね、確認なんですが、本件では大麻の営利目的所持ということで起訴されていると思うんですが、大麻の所持については、あなたは争いがないということで、よろしいですか?」

被告人「はい。」
弁護人「ただ、営利目的ではないんだ。ということですね?」
被告人「はい。そうです。」

弁護人「営利目的というのは、簡単に言えばですけど、売って利益を得る目的なんだけれども、これまでに大麻を売ったりだとか、そういうことはないですか?」

被告人「私腹を肥やすような、そういうやり取りはしたことがありません。」

弁護人「うん。あなたの供述調書によるとね、20歳頃の時に、友人とか知人に、分けるというんですかね? をしたことがあるというのは、間違いないですか?」

被告人「その頃は、あのそうやってすることが、あの、その、23歳から28歳って書いてあるんですけれども、20歳から25歳に直してもらえたらって思っているんですけれども、その当時は、そうするのが当たり前というか、悪いというふうに思っていなかったので、友達に分けたりとかしていました。はい。あの、はい、そうですね。はい。」

弁護人「分けたりっていう、お話を今されているんですけれども、これは売ったっていう認識なんですか?」

被告人「ん? というか、分けたり譲ってあげたりというか、はい、もう、その当時は目分量で友達に渡していたんで、そういう売るというような感覚ではありません。売るという言葉は適当ではないと思います。」

弁護人「あなたの認識では売ったという感覚はないと?」
被告人「はい。」
弁護人「お金のやり取りはあったんですか?」

被告人「多少まあ謝礼というか、置いて行く人もいて、はい、はい、そういう人もいました。」
弁護人「うん。謝礼というのはね、あなたがいくらだよ。と言って、向こうが払って行くのか。」
被告人「いや、それはないです。」
弁護人「それはないんですね。そうすると、譲り先の方が、タダでは悪いからということで、置いて行くってことですか?」
被告人「そうですね。はい。そういう感じです。」

弁護人「そういうやり取りっていうのは利益は出るんですか?」
被告人「利益は、利益どころか、あの、そうですね、赤字というか、自分の所持している物が、どんどんなくなっていってしまって、はい。そういうような感じでした。はい。」

弁護人「まあ譲っているわけだから、なくなるわけだけれども、もらったお金に比例して…」
被告人「(遮って)それはないです。」
弁護人「もらったお金に比例して、それで、なくなっているってことですよね?」

裁判官「質問が終わってから答えるようにしてくださいね。」
被告人「はい。すみません。」
弁護人「ちゃんと質問が終わるまで聞いてください。」
被告人「わかりました。」

弁護人「で、これを売り買いと見るのかどうかというのは別として、そういうことをやっていたというわけですけどもね、現在もそういうことを続けているんですか?」
被告人「そういうことは、あの、は(わ)、ないです。」
弁護人「うん。何でそういうことをやめたんですか?」
被告人「そのやり取りをってことですか?」
弁護人「はい。」

被告人「あの、謝礼でもお金を置いて行ったりって、そういう人は、次はこういうのないのか? とか、こういうのは持ってないのか? とか色々聞いてくるんですよね。そういうの、ただでさえ、自分としては、自分の所有しているというか、せっかく自分が買ってきた物を、もう、ほとんど気持ちで渡しているのに、何故そんなことを言われなきゃいけないんだとか、そうですね、そういうのがもう他にも、やれケミカルみたいな、そういうドラッグみたいなのないか? とか、そういうの聞いてきたりとか、すごく不愉快な思いをするんで、そういうのはやめようと思って、面倒くさくなってしまって、そういうことです。」

弁護人「そうすると、あなたが言っていたことが本当だとすれば、最近ここ数年間で、あなたから大麻を買ったと供述している人がいるとすれば、それは嘘だということになりますか。」

被告人「…はい。」
弁護人「うん。あなたから、ここ近年で大麻を買ったという人は絶対にいないと聞いていいですか?」
被告人「はい。」

弁護人「わかりました。で、あなたが今回持っていた大麻の所持していた量について、ちょっとお聞きしたいんですけども、今回まあ約380グラム分くらいですかね?」
被告人「(遮って)はい。」
弁護人「を所持していたということは間違いないですね?」
被告人「はい。」
弁護人「これね、「はい」も僕の質問が終わってからにしてくださいね。」
被告人「すみません。はい。」
弁護人「で、その所持の目的というのは、全部自分で使用するためということですか?」
被告人「そうです。」

弁護人「あなたの供述によると、まあ大体ですけれども、月に15グラム程大麻を使用するということで間違いないですか?」

被告人「そうですね。あの、年齢と共に、若い時はもっとイクこともあったんですけども、今はもう、はい、そうですね。」

弁護人「イク時というのは吸う時のことですか?」
被告人「はい。」

弁護人「なるほど、ちなみに昔はどれくらい吸っていたんですか? 月に。」
被告人「いっても、まあ、20グラム、25グラムくらい、そんなんですかね。」
弁護人「25グラムくらい?」
被告人「はい。」
弁護人「仮に月に15グラムだとすると、380グラムは数年分くらいになってしまいますよね? 2年ぶん位ですかね?」
被告人「はい。」

弁護人「そうすると、2年分をまとめ買いするというのは、どういう理由があったんですかね? ごめんなさい。ちょっと聞き直しますね。2年分って、率直に言って、自分で吸うには多い量じゃないですか?」

被告人「そうですね…んまあ…そうですね。」
弁護人「いつもね、そんな大量の100グラムを超えるような、そういう買い方をするんですか?」
被告人「いえ、それはありません。」

弁護人「そうすると、何で今回はそんなに大量の大麻、あなたが今ね自分で吸うには多いといった量の大麻を買ったんですか?」

被告人「10数年前に今回大麻を買った、ジョルジョという黒人の人がいるんですけど、その人は、そうっすね、あの、10何年前かに出会って、その何年後かに連絡が取れなくなったりとか、国に帰ったのか何なのかわからないんですけど、そういうことがあるんで、そうですね、まとめて、まとめてというか、本当はそんなにも買うつもりもなかったんですけど、色んな種類もあるということで、好奇心だとか、そういうのもあって、結局たくさん買うことになってしまったというか、はい。買って、自分で保管して、使用しようみたいな。はい。」

弁護人「一旦そこまでにしておこうか。今のお話だと、ジョルジョという人から買ってたんだけども、そのジョルジョって人とは10数年前に知り合ったということで良いんですね?」
被告人「はい。そうです。」

弁護人「で、あなたの供述調書によると、平成18年頃に連絡が取れなくなっちゃったってことですよね?」
被告人「そうですね、はい。」

弁護人「このジョルジョからはね、そうやって連絡が取れなくなって、中々買えないこともあると、」
被告人「(遮って)あります、はい。」
弁護人「うん。あの質問終わってからにしてください。」
被告人「はい。」
弁護人「で、買えないこともあるから今回まとめ買いしたということなんですね?」
被告人「はい。」

弁護人「それは、何でこれはジョルジョからまとめ買いしたかったんですか?」
被告人「ジョルジョのはもう内容が良くて。」
弁護人「内容というのは?」
被告人「大麻の含有です。あの…」
弁護人「大麻の質が良いということですか?」
被告人「はい。質が良いということです。」

弁護人「こう聞いていいですか? 以前も買っていたんだけど、ジョルジョから買う大麻は質が良くて」
被告人「(遮って)はい。そうです。」
弁護人「うん。あの、質問が終わってから」
被告人「(遮って)すみません。」
弁護人「に、してください。」
被告人「はい。」

弁護人「で、なので、中々連絡が取れないから、その時にまとめ買いしようと思ったということでいいですか?」
被告人「はい。」

弁護人「うん。種類の話があったんですよね? 初めはそんなに買おうと思わなかったという話もあったんだけど、今回は平成28年4月末から7月末にかけて、5回に分けて計380グラムを買ったということですね?」
被告人「はい。」

弁護人「で、はじめの4回は50グラムずつ、で、最後の1回は180グラムということで間違いないですか?」
被告人「はい。」

弁護人「で、種類は4種類を順次買っていったということですかね?」
被告人「始めの4回はそうです。」
弁護人「最後の1回は?」
被告人「3種類です。」

弁護人「3種類買ったんですね。で、種類としては全部で4種類ということですか?」
被告人「いえ、7種類です。」

弁護人「7種類ですか、なるほど。で、その、1番始めに買った種類の大麻は何ていうという種類なんですか?」
被告人「スカイウォーカーOGクッシュです。」

弁護人「うん。このスカイウォーカーOGクッシュというのを、1番初めに買った時は、この350グラムとか、大量に買おうとは思わなかったわけですよね?」
被告人「はい。そうです。」
弁護人「スカイウォーカーOGクッシュを買って、どう思ったから大量に買おうと思ったんですか?」

被告人「あの僕も、その、20数年こう大麻に接しているんですけど、あの、もうあの、何ていうんでしょう、例えば、大麻に接する時は、見た目だとか、香りだとか、口当たりだとか、煙の濃さとか、その、色んな部分や、色んな角度から見たりして接しているんですけど、それがもう、何というか、その、どれにおいてもすごく今まで出会った中でも優れていたんで、はい。」

弁護人「というような感覚を受けたと?」
被告人「はい。そうです。」

弁護人「そんな良いものは中々手に入らない物だから、まとめて買おうと思ったということですか?」
被告人「はい。そうです。ずるずる買ってしまったというか、はい。」

弁護人「それだったら7種類じゃなくて、初めのスカイウォーカーOGクッシュだけ買えば良かったのに、何で色々買ったんですか?」

被告人「ジョルジョから始めスカイウォーカーOGクッシュを買って十分満足して、それで、良かったなあ、得したなあ、なんて色々と家で思っていたら、3週間位したら、またジョルジョから連絡が来て、どうだった? みたいな。それでこっちは、ありがとうみたいな感じで話をして、他の種類もあるよと言われたんで。はい。」

弁護人「うん、言われたんじゃなくて、私が聞いているのは、何でスカイウォーカーOGクッシュと違う物を買ったのか?と聞いているんです。スカイウォーカーOGクッシュが良いと思ったわけですよね?」

被告人「あの、何でしょう、違う種類があるよというところに興味がひかれてしまったというか。はい。」

弁護人「あなたスカイウォーカーOGクッシュがいいなと思ったんでしょ?」
被告人「はい。スカイウォーカーOGクッシュいいなと思いました。」

弁護人「なぜスカイウォーカーOGクッシュじゃないものも買ったのか? と聞いているんです。」
被告人「更に何かあの、もしかしたらもっと良いものがあるんじゃないかとか色々好奇心がかきたてられたというか、はい。」

弁護人「ジョルジョから昔も買っていたわけですよね?」
被告人「はい。そうです。」
弁護人「何回くらい買ったんですか?」
被告人「んー、1回か、2回3回か、4回くらい、それくらいだったと思います。」
弁護人「数回ということで良いですか?」
被告人「はい。」

弁護人「今までジョルジョから買った大麻は、総じてクオリティが高かったということなんですか?」

被告人「はい。あの、もうジョルジョは、やはり外国人なんで、やっぱりその意識が違うというか何なのか、はい、もう全然違いました。」

弁護人「そうすると、そもそもクオリティが高くて、他の種類であっても、今回はクオリティが高いと考えたんですかね?」
被告人「はい。それに対しては何の疑問もないというか、まあ、そうですね、はい。」

弁護人「わかりました。あと当時ね、いっぱい買っちゃった理由としては、あなたの供述調書を見ていると、あなたがお金を持っていたということがあるんですかね? 具体的に逮捕時でいくらくらい持っていましたか?」

被告人「うーんと…」
弁護人「ちょっと時間の関係もあるから端的に、わからなければわからないでお願いします。」
被告人「いや、ちょっと正確にはわからないです。」

弁護人「あなたの供述によると約200万円くらい、200万弱位というんですが、それは間違いないですか?」
被告人「はい。逮捕された時は200万くらい持っていました。」
弁護人「そのお金というのは、簡単に、どういうお金だったのか?何故そんなにお金を持っていたのか教えてもらえますか?」

被告人「あの、元々、30歳過ぎくらいから貯金が趣味というか、貯金をする人で、今までコツコツ貯めたり、祖父が亡くなった時の遺産だったり、事故のお金だったり、はい、とにかく貯金はずっとしていました。」

弁護人「今祖父の遺産という話があったんだけども、これ、あなたの通帳に遺産の管理人の弁護士さんから振り込まれているというわけですよね?」
被告人「もちろんです。」

弁護人「警察からも、その通帳見せられて、客観的な履歴残っているということですね?」
被告人「あの警察の人は確認したと言っていました。」
弁護人「なるほど、あなたが見たわけじゃないけど確認したと?」
被告人「はい。」

弁護人「交通事故の賠償金というんですかね? これも客観的な資料あるわけですよね? 保険会社さんですとか。」
被告人「はい。あります。」

弁護人「今月収20万円位ですか?」
被告人「はい。」
弁護人「貯金を切り崩して生活していたということですよね?」
被告人「はい。」

弁護人「そうするとね、152万円って相当高額だと思うんですけど、何でね、お金が手元にあったからといって、あなた収入があるわけじゃないから、そんなにね、なのに何でそんなにたくさん買ったんですか?」

被告人「そんな良い内容の大麻が買える機会なんて、そんなにないので、そこで欲求やら好奇心やら、次ジョルジョと会えるのはいつだろうとか、色々不安になり、そういう色々な部分が大量に買うきっかけになってしまいました。」

弁護人「わかりました。僕が聞いているのは、お金の心配はしなかったんですか?  と聞いているんです。」
被告人「あっ、お金の心配は、お金の心配はそうですね。」
弁護人「貯金を切り崩して生活していたんでしょ? で貯金がなくなっちゃったんでしょ? 152万円分。」
被告人「はい。」

弁護人「不安はなかったんですか?」
被告人「仕事をすれば、ちょうど仕事を探していた時だったんで、まああの、はい、ソレはソレ、コレはコレじゃないですけど、切り替えてイチから仕事を頑張って、夢やら何やら頑張ろうと思っていました。」

弁護人「うん。わかりました。とにかく答えを短くしてくださいね。」
被告人「わかりました。すみません。」

弁護人「時間の関係があるんでね、で、仕事をしようと思っていたということだけど、具体的にどんな仕事をしようと思っていたんですか?」

被告人「1番良く思っていたのは、福利厚生がしっかりしたところに勤めたいなと思っていました。」
弁護人「転職ということですね? 具体的にどういった仕事を探していたんですか?」
被告人「運送というか、営業も含めたような運送業だったり、そういうのを探していました。」

弁護人「あなたが買っていたジョルジョという黒人は、率直に聞きますけど、実在する人物ですか?」
被告人「もちろんです。」

弁護人「あなたは、携帯の電話番号も何も知らないと供述調書に書いてあるんですけども、そこは間違いありませんか?」

被告人「ないかと思ったんですけど、もしかしたら消したか消していないんじゃないかという感じではあったんですけど、片っ端から見たら書いてあって、はい。」
弁護人「もらった書類というのは、警察のほうで、あなたの携帯番号のメモリの一覧を調べた書類ですね?」
被告人「はい。そうです。」

弁護人「この裁判には証拠として出ていないということですね?」
被告人「そうですね、はい。」

弁護人「この番号というのは、いつ聞いたんですか?ジョルジョから。」
被告人「10年以上前です。」
弁護人「出会った頃ということですか?」
被告人「そうですね。」

弁護人「ジョルジョとは連絡が取れなくなるわけですよね? その場合あなたは、どこから大麻を買うわけですか?」
被告人「先輩のところだったり、アメ村だったり、そうですね。」

弁護人「具体的に買える箇所や相手先だったりは、具体的に何カ所くらいあるんですか?」
被告人「常に連絡を取れるところなんて1カ所もありません。」

弁護人「なるほど。そうするとあなたは買えない時もあるということですよね? 要は大麻を買えない時もあるということですよね?」
被告人「はい。それはもう。」

弁護人「あなたは常時ずっと大麻を持っているんじゃないですか?」
被告人「いや、それは出来ないです。」
弁護人「出来ないとはどういうことですか?」
被告人「そんなに、そこらじゅう売っているものではないんで、買える時は限られているというか。」

弁護人「1年間でいうと、大麻を所持している期間というのは、どれくらいなんですか?」
被告人「3ヶ月、4ヶ月持っていたらラッキーぐらい思っていたというか、自分ではでかしたというか、そういうふうに思っていました。」

弁護人「今までの話を聞いていると、あなたは質の良い大麻が入った時だけ大量に買うけども、それで吸っているという感覚なんですかね? それとも常時持っているという感覚なんですかね?」
被告人「いえ、前者というか、はい。」

弁護人「なるほど、何でも良いから買うということはしないということですね?」
被告人「そうですね。はい。」

弁護人「次にあなたの所持について聞きたいんだけども、あなたの所持していた大麻というのは、数グラムずつに分けて保管されていたわけですよね? 真空パックにして。」
被告人「はい。」
弁護人「何でこんなふうにしていたんですか? 率直に聞きます。」

被告人「ああやって真空にするようになったのは、ここ2、3年なんですけど、その前は、腐らせてしまったとか、そういうことがありまして、自分が元々収集癖というか、細かく保管したりとか、そういうのがあったんで、なので、そういう方向にというか、細かくするようになってしまったというか。細かくした方が後々に確認がしやすくて。」

弁護人「まず保管の方法として、真空パックにした方が良いという理由はあるんですか?腐らせたという話が今あったんだけれども。」

被告人「もちろんです。大麻は光と湿気と空気に触れさすと劣化するんです。植物と一緒で。なので、それに対して対応するというか、でないとまた腐らせてしまったりしてしまうんで。」

弁護人「保管するのに大量の大麻を一気に真空パックにするんじゃダメなんですか?」

被告人「それは、また開けたり閉めたりしていると劣化するだけで一緒なので。」
弁護人「使う分だけ、小分けにして真空パックにするのが保管方法としては適切ということですか?」
被告人「そうですね。」

弁護人「今回はさっきも聞いたように、あなたが使用する量からして、今回2年分くらいの量があるわけですよね? 普通に吸っていれば2年先まで吸えたわけですよね?」
被告人「そうですね。はい。」
弁護人「そうすると真空パックしないでおくと、どんなふうになるんですか?」

被告人「夏場の湿気が高い時なんかは、すぐカビが生えたり、水分でぐちゃぐちゃになって、いざ吸おうとなったら水分がスゴすぎて、火がつかなくなったり吸えなくなったりして無駄にしてしまいます。」

弁護人「なるほど。あなたの持っていた大麻の袋には、さっき言ったスカイウォーカーOGクッシュですとか種類も書いてあるんだけども、数字も書いてあって。この数字というのはグラム数ということでいいですか?」

被告人「はい。大体ですけど。」
弁護人「例えば1というのは1グラムのこと?」
被告人「はい。」

弁護人「1グラム、2グラム、3グラム、4グラム、5グラムとかってあると思うんですけど、これはどういう意図で分けたんですか?」

被告人「まず、あの、ジョルジョという人間から5回に分けて買ったんですけど、最初にまず50グラムを4回買ったんですけど、その一番初めに買ったのはスカイウォーカーOGクッシュだったんですけど、すみません。もう1度質問聞いてもよろしいですか?」

弁護人「グラム数をそれぞれ分けていた理由はなんですか?」
被告人「あっ、あの、全部の種類を1グラム、2グラム、3グラム、4グラム、5グラムとか、そういうふうにしたのは最初の6つだけで、最後の1つだけもう面倒くさいのと、袋が余ったので3グラム4グラムだっていうふうにしていました。」

弁護人「本来であれば面倒くさいとか、そういうことは抜きにして、本来であれば何グラムに分けたかったんですか?」
被告人「1グラムと2グラム、5グラム、10グラムというふうに適当な感じで、はい。」

弁護人「その理由はなんですか?」1グラムとか2グラム、5グラムに分けたかった理由は?」

被告人「1グラムは自分で1人で吸ったりする用で、2グラムは表に持って行ったりとか、友達とかと吸う時用にする為に、そういうふうに分けていました。」

弁護人「5グラムは?」
被告人「5グラムは、あの、もう何個も作っていると面倒くさくなるので、残りは5グラムみたいな感じで大きく保管していました。」

弁護人「さっき袋が余るから3グラムとか5グラムにするとおっしゃっていたんだけども、その真空パックの袋の方に合わせて、大麻を詰めていたということなんですね?」
被告人「そうですね。最後そういうふうな形で、帳尻を合わせるというか、はい。捨てるのもったいないんで。」

弁護人「あなた大麻の保管は真空パックに入れていたのはわかったんですが、それだけですか? 例えばそれ以上に何かビニールに入れたりだとか、何か他にも保管方法はあったんですか? 光にも弱いとおっしゃっていたんで、」

被告人「ああっ! はい、そうです。種類ごとにジップロックに入れて、それで最後それをまとめて厚手のビニール袋に入れて、テーブルの下に置いていました。」
弁護人「そういう品質を気にしていたということですね?」
被告人「そうですね。はい。」

弁護人「携帯電話を4つくらい持っていたと思うんですけど、この理由はなんですかね? 使っていたのは、このうちいくつなんですか?」

被告人「使っていたのは、仕事で渡されていたヤツと、あと、後輩から借りたヤツと、自分で長い間使っていたヤツと、それは持ったり持たなかったりでしたね。その後輩から借りたヤツと、ずっと長く使っていたヤツと交互に使ってたんで、2台持っていたり3台持っていたりとか、まあそんな感じです。」

弁護人「1番古い20年来持っていたというドコモの携帯ですかね。これは持ち歩かなかった事があるんですね? その理由はなんですか?」
被告人「壊れていたりした時期があって、そういう理由から。」

弁護人「それ以外の理由はありますか?」
被告人「それ以外は、周りで友達で捕まる人がいて、ちょっともう、そういうので、警戒してというか、持たなかった時期もありました。」

弁護人「今回ね、あなた逮捕された時に、所持金も200万円くらいとおっしゃっていたけども、500円玉を70万円分とか、1000円札を200枚くらい持っていたということなんだけども、これはどういうことなんですか?」

被告人「500円玉は元々、要はタンス貯金なんですけども、車の免許を取ろうと思って、500円玉貯金を始めたんですけど、その時の頭金だとか、そういうので500円玉貯金が始まって、そうですね。1000円札は、自分のバイトだったり、音楽の方のイベントのギャラだったりで、よく1000円札をもらう機会が多いので、10枚貯まる毎に袋に入れて自分で貯金をするクセがついていました。」

弁護人「今クセとおっしゃいましたが、さっきもコレクター癖というか収集癖というか」
被告人「(遮って)はい。それはもう間違いないです。」
弁護人「あの、質問が終わってからね。」
被告人「すみません。」
弁護人「そういう癖があって、それもそういうことなんですかね?」
被告人「はい。そうですね。レコードもそうですし、ステッカーもそうですし。収集の癖があります。」

弁護人「ちなみに、これ、あなたがね、ジョルジョからでもいいんだけども、大麻を買う時って、お釣り、基本的にお釣りが出るような金額で買うとかっていうことはあるんですか?」

被告人「いや、500円玉とかは使わないです。」
弁護人「何千何百何十何円とか、そういうのじゃなくて、キリのいい何万円とか、そういうので売買するということですか? あなたがジョルジョから買う時は?」
被告人「そうです。」

弁護人「これ、お釣りじゃないかというふうに疑われていると思うんだけども、お釣りも不要だし、あなたが持っていた理由は、収集癖等で元々持っていたということでいいですか?」
被告人「はい。間違いないです。」

弁護人「あなたは、お金というのは通帳で貯金していましたか?」
被告人「いえ。」
弁護人「それは何故ですか?」

被告人「タンス貯金が1番堅いというのを聞いたり、確定申告だとか税金関係とかをしっかりやっておかないと、口座がいきなりお金が持っていかれると聞いたことがあったので、そういうところからですね。はい。」

弁護人「いつ頃から、口座で管理をしないで、タンス預金で管理するようになったんですか?」
被告人「10年前くらいです。」
弁護人「じゃあ相当昔からそういうふうにしていたということですね?」
被告人「そうですね。はい。」
弁護人「以上です。」

裁判官「はい。では検察官お願いします。」

検察官「はい。まず聞いていきますけど、あなたの話ではジョルジョという人物から5回に分けて買っていたと話をしていますけども、これ何でジョルジョなんですか?」
被告人「ジョルジョは、どうなんですかね。僕が決めたあだ名みたいな感じです。」

検察官「あなたが決めたんですか? それとも向こうから私はジョルジョですと名乗ったんですか?」
被告人「ああ…向こう…いや覚えていないです。」
検察官「覚えていない。ふーん。で、そのジョルジョなんですけど、年齢住所職業、連絡先などのプライベートな情報というのは何も知らないわけですよね?」

被告人「いや、日本人の友達、そいつと間の日本人の友達は知らないですけど、1人あの、アンドレってヤツとか、さっき弁護士さんに言った連絡先くらい。」

検察官「ごめん。アンドレは、なにアンドレ?」
被告人「アンドレしかわからないです。」
検察官「アンドレというのは名前?」
被告人「名前です。」
検察官「誰の?」
被告人「あの、ジョルジョの友達であろう人物です。」
検察官「ジョルジョの名前はわからないんですよね?」
被告人「あっ、ジョルジョの名前はわからないです。」

検察官「そのジョルジョというのは、10数年前からの知り合いなんですよね? あなたの話によると。」
被告人「そうです。」

検察官「で、知り合ったきっかけが、あなたのイベントにもよく遊びに来てくれていたと。お客さんなんですかね?」
被告人「はい。」

検察官「一時期、連絡が取れなくなった時期があったみたいなんですけど、それまでは、お互い連絡先を交換して連絡を取っていたということですよね?」
被告人「うんと、そうですね。はい。」

検察官「そういうふうに付合っていたジョルジョの名前って聞いたことないんですか? 本名とか?」
被告人「ないです。」
検察官「本名も?」
被告人「はい。」
検察官「何故聞かなかったんですか?」
被告人「僕のこともジョルジョは、ボブと呼んでいたんで、はい。」

検察官「いや向こうがあなたのことを何と呼ぶかを聞いているんじゃなくて、何故あなたがジョルジョの名前を聞かなかったのかという質問なんですけど。」
被告人「英語の名前というのは簡単な名前だったら覚えられるんですけど、簡単じゃない名前だと覚えられないので、そういう現場というかイベントで会う外人というのは、ほとんどあだ名でしかわからないです。はい。」

検察官「そしてそのジョルジョとは、大体2年位前の話ですかね、クラブのイベントで再会したと言っていたんだと。そういうようなお話をされていますよね。」
被告人「はい。」

検察官「で再会して、そのジョルジョから最初に購入したのが、あなたの話だと平成28年4月頃と?」
被告人「はい。」

検察官「で、その際に、20万円で50グラムを購入したという話ですよね?」
被告人「はい。」

検察官「まず最初、1回目に購入した時に、何でこんな大量の大麻を購入したんですか?」
被告人「あの、いつも、まとめて買うというか10グラムとか20グラムとかじゃなくて、30グラムとか50グラムとか、そういう感じで買うことがあるんで、僕は。」

検察官「いつもそうなんですか?」
被告人「そういう時が多いです。購入する時は。」

検察官「あなたはさきほども弁護士の先生から収入状況とか貯金状況とか聞かれていましたよね?」
被告人「はい。」
検察官「まあそんなに多くはない、大体収入が月に20万円程度という話ですかね?」
被告人「はい。」

検察官「そういう状況で、常に何十グラムも大量に買っていたんですか?」
被告人「そんな年がら年中、僕は持っているわけじゃないんで、1年に2回買えれば、1回買えれば本当にラッキーだと思うんで、生活を圧迫するほどというほどではないです。はい。」

検察官「さきほどジョルジョから大量に買った理由について、欲求だったり好奇心だったり、いつ会えるかわからなくなる不安があったからだと言っていましたよね?」
被告人「はい。」

検察官「いつ会えなくなるか不安だったら、再会した時なんで連絡先を交換しなかったんですか?」
被告人「ああ…またどうせ変わるだろうと思って。はい。」
検察官「でも変わるかどうかは、わからないですよね?」

被告人「どうせ連絡が取れなくなるんだなって。連絡取れなくなるのがワザとやっているのか、よくわからないんで、そこら辺はあまり干渉しないというか、ちょっとどこか人任せじゃないですけど。はい。」

検察官「連絡先でも変わらないかもしれないですよね?」
被告人「それはわからないです。」
検察官「わからないですよね? だから買えるか買えないかは向こうの問題ですよね?」
被告人「はい。」

検察官「だから少なくとも連絡先を変えるまでは、連絡先を交換して、あなたが欲しいと思う時に大麻を購入出来るようにしようとしなかったんですか?」
被告人「しなかったです。」
検察官「何故しようとしなかったんですか?」
被告人「しようと思わなかったです。」

検察官「ジョルジョが売っている大麻は、あなたが言っているように品質が良かったわけですよね?」
被告人「はい。良かったです。はい。」

検察官「あなた生活が、貯金がなくても大量に欲しくなってしまうような大麻だったんですよね?」
被告人「まあ、でもそもそも、1回目買った時点で、あっ、どこか安心というか。はい。」
検察官「安心というのは何の安心なんですか?」
被告人「いやもう50グラムも買えば、ゆっくり大事大事にやれば、何ヶ月も持つので。はい。」

検察官「で、さきほど言っていた不安な気持ちって何ですか? 安心と不安って矛盾してないですか?」
被告人「連絡取れなくなるのは、はい、多少不安でした。」

検察官「最初買ったのがスカイウォーカーOGクッシュという話ですが、何ですかこのスカイウォーカーOGクッシュというのは?」

被告人「なんか袋に書いてありました。」
検察官「ブランド名ですか?」
被告人「ブランド名なのか、コードネームなのかはわからないです。」

検察官「あなた大麻はいつくらいから使い始めたんですか?」
被告人「1番最初に接したのは、20歳くらいの頃です。」

検察官「それまでスカイウォーカーOGクッシュとかブランド名のものって聞いたことはありますか?」
被告人「何回かはあります。」

検察官「2回目買ったのは何ですか?」
被告人「2回目買ったのはサワーディーゼルです。」
検察官「サワーディーゼルの品質はどうでしたか?」
被告人「スカイウォーカーOGクッシュより良かったです。」

検察官「うん。その次に買ったのは何ですか?」
被告人「トリプルチーズです。」
検察官「その品質はどうでした?」
被告人「またちょっとタイプが違う感じのヤツでした。」
検察官「どう違うの?」
被告人「重いというか。」

検察官「それはあなたにとって、それは良いものだったの? 良くなかったの?」
被告人「なるほどな。です。あの、あまり外で、表のイベントでとか、そういう感じではないのかななんて思っていました。」

検察官「1番最初に買ったスカイウォーカーOGクッシュと書かれているものより、サワーディーゼルと書かれたものが良かったんですよね?」
被告人「はい。」

検察官「じゃあ何で3回目はサワーディーゼルを買わず、また違うトリプルチーズという物を買ったんですか?」
被告人「いや、まだまだ他にも種類があるということだったので。」

検察官「良い物が欲しいと思わなかったんですか?気に入った物を買おうというふうに思わなかったんですか?」
被告人「出来れば本当は全部ある種類のやつを10グラムずつくれ。って言いたかったんですけど、」
検察官「全部あるやつ?」

被告人「はい。あっ、種類が色々あるんで、10グラムずつ買いたいと言いたかったんですけれど、多分そういうのは煙たがられるというか、面倒くさがられるというか、そういうのもあって、1歩踏み込んで、僕のほうから頼むということが出来ませんでした。」

検察官「ジョルジョが、あなたに大麻を売ってくれる時というのは、絶対に50グラムずつなんですか?」

被告人「あの、そういうほうが相手にしてくれるというか、面倒くさがらずに相手にしてくれるというか、全部が全部向き合ってはいないと思うんですけど、非通知で連絡来たりなんで、でも多少は向き合ってくれるというか、そうですね、はい。」

検察官「でもジョルジョとは、あなたの話だと10数年前からの知り合いで、あなたのイベントにも来ていた人でよね? あなたの言うように、色んな品種を10グラムずつ購入したいというようなお願いも頼めば聞いてくれるんじゃないですか?」

被告人「いや、それはどうなんですかねえ。50グラム頼んだからこそ、僕は2回目の電話があったと思うんですけど。」

検察官「4回目買ったのは何ですか?」
被告人「5回目ですか?」

検察官「4回目、まずスカイウォーカーOGクッシュ、サワーディーゼル、トリプルチーズですよね? 4回目は何ですか?」

被告人「4回目はタンジェリンドリームです。」
検察官「タンジェリンドリームね。これはどうでしたか?」

被告人「これはサワーディーゼルと少し似た感じだったんですが、味が違うというか、口当たりがまた違っていて、はい。」

検察官「で、その次は?」
被告人「次はグランドダディーパープルとアムネシアとホワイトウィドーです。はい。」

検察官「これらは試しましたか?」

被告人「いや、アムネシアとホワイトウィドーはよくわからなかったです。グランドダディーパープルは少しトリプルチーズと似て重い感じで、でも味は全然違いますし、はい。どれも高品質でした。はい。」

検察官「ジョルジョはあと何種類位持っていたんですか?」

被告人「ジョルジョが6月の終わりの4回目の時に、ジョルジョがメモを見せてくれたんですけども、そのメモには20種類以上の名前が書いてあって、あの、はい。こんなにあるんだと思いました。だから僕が7月末に、また買うことになりました。」

検察官「あなたの話だと、ジョルジョから大麻を購入した時、ジョルジョも真空パックにして、あなたに渡して来たと言うことですよね?」
被告人「はい。」

検察官「それはジョルジョも同じ理由で、品質を保つ為に、そういうふうに真空パックにしてくれていたということですか?」
被告人「そういうふうに真空パックは多いと思います。」

検察官「ふーん。」
被告人「もうここ何年も当たり前というか。」

検察官「で、あなた最初スカイウォーカーOGクッシュを買った後、サワーディーゼルを買ったと言っていますけど、当然サワーディーゼルを買ったとき、スカイウォーカーOGクッシュは使い切っていないですよね?」
被告人「もちろんです。」

検察官「で、そのあとのトリプルチーズを買った時もスカイウォーカーOGクッシュ、サワーディーゼルは全然残っていますよね?」
被告人「はい。」

検察官「で、そういう状態で、次に次にとどんどん新しい種類のを買っていっていますよね?」
被告人「はい。」

検察官「ジョルジョから渡された時に、最初ちゃんと真空パックになっているのであれば、何でいちいちあなたのほうで小分けにする必要があるんですか?」

被告人「吸いたいからです。サワーディーゼルが来たらサワーディーゼルを吸いたいですし、次のが来たら次のを吸いたいですし、そういう意味でも小分けにしていたほうが便利なので。はい。」

検察官「じゃあまず1グラムに分けていたのは、どういう理由ですか?」
被告人「自分で吸うためです。」

検察官「あなたは2、3日で1グラム使うとか、1週間で4グラム使うとか、まあ、そんな頻度の説明をしていますよね?」
被告人「はい。」

検察官「2グラムに分けていたのは何でなんですか?」
被告人「それは外出用ですね。イベントだとか、友達とかと吸う用に、少し多めに持っていました。」

検察官「じゃあ3グラムは?」
被告人「3グラムはもう何も考えていなかったです。もう、ただ袋が余ったんで作っただけです。1番最後に分けたのがホワイトウィドーだったんですけど、ホワイトウィドーだけ、3グラムだ4グラムだというふうに分けて。はい。」

検察官「じゃあなぜ、1とか2とかにしないんですか?」
被告人「いや、ホワイトウィドーも1とか2というのもあります。」

検察官「じゃあ何故あえて3グラムとか4グラムに分ける必要があったんですか?」

被告人「あの色々な大きなの袋を作っていくんですけど、その袋の端数が出るんですよね。その端数で作りました。」

検察官「袋の端数ってどういうこと?」

被告人「真空にする袋というのは、1グラム用っていうのは、別に1グラム用の真空の袋があるわけではなくて、僕が作っていくんで、そうやって作っていく中で余った袋で、そういう風に3個しか入らないなと思ったら3個入れて、4個しか入らないなあと思ったら4個入れて、そんな感じです。」

検察官「じゃあ5グラムは何でなんですか?」
被告人「5グラムは、ここに来る前に何度か聞かれているんですけれど、5グラムは、別になんでも1グラムでも3グラムでも良かったんですけど、5グラムの方が、その後また細かい作業する時に、細かいっていうか、1グラムだ2グラムだと作ったりする時に、その方が手間がかならないというか、10グラムにしていると、いっぱい作らなくてはいけなくて、また袋から出して袋から出してという、そういうのが面倒くさかったんで、僕は5グラムがベストでした。その方が数も数えやすいですし、はい。」

検察官「3グラムとか4グラムとか5グラムとか小分けにしたら、また更に1グラムとか2グラムに分ける手間っていうのは、余計に増えるんじゃないですか?」

被告人「いや、それはもう避けられないんで、どの道。そうですね。」

検察官「それを避けるように、もっと小分けできるように準備して、それから小分けすればよかったんじゃないですか?」

被告人「全部それをやったら、ものすごい時間がかかってしまうと思うんで。あの限界があって、ああいう形で保存するのが妥当と思ってやっていました。」

検察官「さっき話にも出てきましたが、誰かあなた大麻を一緒に使う仲間がいるんですかね?」

被告人「まあ…はい…好きな人は…まあ…います。」
検察官「好きな人って何が好きな人ですか?」
被告人「いや、あの…僕と同じように大麻が好きな人はいます。周りにはいます。」

検察官「そういう人と一緒に使うこともあるんですか?」
被告人「不特定多数なんですけど、吸う人はいます。」

検察官「一緒に使っている時に、俺の使ってる大麻は品質良いから試してみたいか? とかそういう話をすることはないんですか?」

被告人「あまり、そういうなんか押し付けたりとかそういうのはしないです。」

検察官「押し付けなくても、使ってみる? 試してみる? などと勧めたりしたことはないですか?」
被告人「僕が持っているのは友達と吸ったことはあります。」

検察官「その時に相手から何らかの謝礼とかをもらうことはないですか?」
被告人「謝礼はないです。はい。」
検察官「礼金という形ではなくても何らかの見返りをくれたりしたことはないですか?」
被告人「あげたりもらったりはあります。」

検察官「あげたりもらったりしたことはあるけれども、あなたがあげたりしたことで、何かお礼をしてもらったことはありましたか?」

被告人「お礼というんですかね、僕が持っているのをあげたりした人が、僕が持っていないのをあげるよみたいな感じでもらったことはあります。現金でとかそういうのはないです。今日の飲み代いいよ。とか一杯おごるよ。とか、そういうのあったとは思いますが、はい。」

検察官「話少し変わりますが、あなた誰かに恨まれたりすることってありますか?」
被告人「いや、どうなんですかね。ないと思うんですけど。」

検察官「仮にあなたが刑務所に行くことになったとしてね仮に、そのことで喜ぶ人、得する人っています?」

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