発行者が倒産したプリペイドカード
朝のニュースで、京都のスーパー、ツジトミが破産して、プリペイドカードを持っている人が困っている、と報道されていました。おそらく、債権者として扱われるのだろうな、と思っていたのですが、それ以外にも、救済措置があるようです。
具体的には、1,000万円以上を超える未利用残高がある発行者は、その1/2以上に相当する額を法務局に供託することになります。そして、万が一、発行者が破産した場合、この供託金から優先的に弁済されます。その後は、債権者として扱われることになります。
なので、通常は、1/2は返還される、と考えておけばよいでしょう。
資金決済法では、債権者の中でも、保証金に関しては優先的に弁済を受けると書かれています。
というか、プリペイドが資金決済法のくくりである、ということを初めて知りました。
参考
『前払式支払手段 ご利用のみなさまへ』
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_sg/siryou/20150121/08.pdf
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