ソフトウェアの資本的支出と修繕費について

固定資産に計上するか、経費にするか、難しいのがソフトウェアのように思います。そのひとつに、会計上と税務上に差異があるからだと思います。自社利用のソフトウェアについて、主な差異については以下のようです。

研究開発

会計上は原則として研究開発費として費用処理を行います。資産計上は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる状況になった時点から開始します。

税務上は、国税庁のHPによると、原則は取得のための費用なので取得原価となり、「研究開発費のうち、自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかであるもの」は取得価額に算入しないことができる(損金処理ができる)とされています。

なお、研究開発のための資産について、会計上は研究開発費として費用処理をしますが、税務上資産計上を行うようです。

資本的支出と修繕費

資本的支出については、会計上税務上もプログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときは修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは資本的支出となります。

異なっている部分は著しい改良にあたる部分のようです。

税務上は、仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となるようです。国税HP

一方、会計上は、著しい改良は新しいソフトウェアの研究開発ととらえ、研究開発費で処理することなります。

参考:ソフトウェアの取得 - EY税理士法人

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?