オフ会を開いたときの所得計算について

オフ会を開いた際に、所得税上どのような処理が必要なのでしょうか。

個人事業などをやられている方が、その延長線上でオフ会を開かれる場合、例えばYoutuberや踊り手さんなどが該当すると思われますが、その場合には、オフ会の収入と経費はそのままその方の事業所得の収入、経費に加えて計算することになると思います。

なお、オフ会は現金決済になることが多くなると思われます。そのため、税務調査などを考えると、オフ会の参加費の領収書控や伝票など売上の証拠となる書類を保存しておく必要があるでしょう。

また、オフ会を事業として登録している場合にも事業所得として所得計算を行うことになるでしょう。

それ以外は雑所得となると思われます。雑所得の場合、(他に雑となる所得がなければ)収入ー経費が雑所得の金額となります。

一ヶ所給与の場合、会社等で年末調整を行っており、給与所得・退職所得以外の所得が20万円未満の場合、所得税の確定申告は不要です。そのため、年間の儲けが20万円未満ならば、(他に所得がなければ)確定申告をしなくてもすみます。

しかし、20万円未満の場合の申告免除規定がないので、住民税の申告はしなければならないようです。
源泉徴収表のコピーとオフ会の収入と経費の分かる書類(収支計算書など)及びその根拠となる書類(収入は領収書の控えや伝票など、経費は領収書など)が必要となるようです。
申告書は役所や出張所の税務課または各自治体のHPで入手可能です。

所得税と住民税は関わりあう部分が多いわけですから、申告の要否をそろえていただけるなど、配慮していただけないものでしょうか……

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