非弁行為とは代理交渉としての士業であって、当事者ではないということが明確にある、代理行動による弁護士資格のない者の行為による法律(弁護士法)違反である。

これによって 裁かれるということは 当事者ではない、代理行動であり、
弁護士資格がない、ということである。

当事者ではないとは、どういうことか
これは、連帯責任者でもないという状態である。
当事者ではない代理行動であると認められるということは、当事者ではないということの認めである。

#非弁行為
#弁護士法
#弁護
#代理行為
#代理業務
#士業

#弁護士法72条