交渉代理行動 法的な代理行動は弁護士業ほかのものが行う場合 非弁行為当たる。あくまで可能性だけではあるが。 拡大解釈の可能なものである。

非弁行為に 抵触する行為 は 代理交渉 及び

報酬は 金銭にかかわらず 名誉 地位名声 士業として連続性のある行為

人道的にいえば 代理交渉や誰かのために 当事者でもないのに代理交渉代理行動 主義主張を連続的に弁護する行動をすることを制限するのが 非弁行為あたりますよ、という警告側の主張という まともな一本気な主張を連続的にしていたとして「当事者でない場合」 弁護士業を 連続的に脅かしているかもしれない。 という 実は無茶苦茶な 扱いのモノなので。 一般的な意味でのまともな連続性のある発言より 終始打算的に自己弁護のみを行え、誰かの代理行動をすると、弁護士の業務を脅かすことになるぞ、というお話です。業務とは成功失敗に限らず連続的に継続している事業を指す。

まともな一本気な主張を連続的にし続けていても 法律に抵触する可能性がありますよ。という見方ができる。 一見 非弁行為ってしちゃいけないよね で すまして、弁護士に相談が当たり前なのだけど。

まともな主義主張であろうが 代理行動であると 認められる、場合。

非弁行為だ と 対峙者が云う権利を持っているぞ。 という

とても役に立つ法律です。 物事放任か 温度差とか言われますが、当事者じゃないから、弁護できないよ。なだけなんだよね。

対峙者がいる場合のみだけど、法的な代理交渉代理行動の権利を有してない。 というやつである。

法的な代理は弁護士に相談しましょう。 連続的報酬を得ようとする行為は業として考えられる。とされています。 いわゆるポジショントークとされるものも業として行われているにすぎず、非連続的、思考の産物である方が
非弁行為に当たらないらしいという、滑稽な話でもあります。

法的な交渉は法的な代理行動の行える専門家に任せましょう。

連続的にまともなことをいっていたとしても、非弁行為にあたるといわれる可能性はついてまわるという、素敵な話でした。

あと、大事なことなので、書いておきますが、当事者であるという事は権利を持っている状態を指します。権利放棄の自由はありますが、権利とは当事者だからこそもてる権利です。 弁護士業を脅かすほど主張の一貫性があるとは思っていませんが 非弁行為にあたる とされた場合 対峙者はたぶん弁護士業のみなので 私 主義主張一貫してたんだなぁ と思うとは思います。 報酬扱いのものは 金銭的なものに限らない、何かしらの影響のある行為、対価を得る行為とされているのが「非弁行為にあたる」ですからね。

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