遺言作成時の公証人手数料
公証人手数料令にかかれています。
別表によると
目的(財産)の金額・・・手数料
100万円以下・・・5,000円
200万円以下・・・7,000円
500万円以下・・・11,000円
1,000万円以下・・・17,000円
3000万円以下・・・23,000円
5000万円以下・・・29,000円
以下省略します。
遺言の証書の加算額
第19条によると
先程の別表の金額に、
11,000円を加算した額だそうです。
なお、遺言の目的の額が、1億円を超えると加算は無しとのこ