ポイントにも税金がかかるって知ってました?
おはようございます!
今や生活する上で何かと顔を出す「ポイント」。
ポイントと全く無縁の生活をしている方はいないのではないでしょうか?
(ポイントを気にしていないという意味ではなく)
ポイ活と言われるようにポイントを貯めてポイントを使う活動もここ数年で良く聞くようになりましたね。
ですが、そのポイントと税金の関係性を知らない方も多いかと思うので、ざっくりまとめてみます。
ポイントも複数種類に分かれるのですが、大きくは『一時所得』と『雑所得』に分類されます。
ポイントが一時所得とみなされるケース
Amazonや楽天市場などで商品の購入により獲得できるポイントは、購入した店舗やECサイトからの「贈与」とみなされます。
ということは、賞金や賞品と同様、『一時所得』となります。
ですが、「ショップポイントを使って値引きを受けたことによる経済的利益は、課税対象ではない」という規定があるため、ショップポイントのような特定の店舗でのみ使えるポイントは、課税対象にはなりません。
ポイントが雑所得とみなされるケース
ポイントサイトのような何かしらの役務を提供して得られるポイントは、「役務提供の対価」とみなされます。
ということは、『雑所得』となります。
サービスの申込やアンケートなどで獲得したポイントがこの対象です。
課税されるタイミング
これらのポイントがどのタイミングで課税されるかについてですが、「現金化したときのみ」と認識している方もいるかもしれません。
しかし、ポイントを使用したときに課税対象となります。
商品を購入するために使用したり、商品券と交換したり。
ですので、獲得したタイミングや保有しているだけでは課税対象にはなりません。
税金の計算方法
一時所得と雑所得の場合で計算方法が変わってきます。
なので、まずは同年の1月から12月の間で使用したポイントがどちらにあたるかを仕分けします。
その上で、そのポイントを取得するためにかかった経費を算出します。
一時所得の場合は、使用したポイントの金額から経費を差し引いた金額が50万円未満であれば所得税は課税されません。
雑所得の場合は、使用したポイントの金額から経費を差し引いた金額が20万円未満であれば所得税は課税されません。
どちらも非課税の枠内であれば、給与所得のみの会社員の場合、確定申告は不要となります。
(非課税枠内であっても所得があれば住民税の申告は必要です)
個人事業主などの事業所得を得てて確定申告をしている方は、一時所得が50万未満、雑所得が20万未満でも申告する必要があります。
最後に
働き方や生活スタイル、ポイントの取得方法によって何が経費にできるか、どのように申告するかが変わってきますので、詳しくは税理士さんにご相談することをおススメします。
税金は上手くやれば『節税』になりますが、下手にやれば『脱税』になりますのでお気をつけて。
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