歯医者さんでも快適に!合理的配慮の申請方法

「合理的配慮」とは7つの要素から成り立っています。
私が実際「歯科受診」で提供して頂いている「合理的配慮」を1つずつ分解してみよう!「治療中のライトが眩しいのでタオルを目において欲しい」が私の申し出でです。

①個々のニーズ・・・治療中のライトが眩しいのでタオルを置いて欲しい
②非過重負担・・・「タオル」を準備することは歯科の負担にはならないと歯科が判断
③社会的障壁の除去・・・治療のライトが私にとっては「社会的障壁」
④意向の尊中・・・私の意向
⑤本来業務付随・・・治療(本来業務)を円滑に遂行する上で必要
⑥機会の均等・・・タオルを置いても治療を受けられる
⑦本質変更の不可・・・タオルを目においても治療には差し支えない

歯の検診は大事!
引越に伴って1つ目の歯医者さんでは「眩しいのは慣れるよ」と言われて
違うところを探そうという選択をした結果、写真撮影も快く引き受けてくださった歯科医院に巡り会えました。

次は歯科医院での申し出方法をお伝えしたいと考えています。


タオルを目において、歯の検診中


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