自立支援の更新と精神障害者保健福祉手帳の申請をした ( 情報まとめ )
年末になって自立支援医療制度の更新期限が近づいてきたので、それと同時に精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)の申請をしてきた。自立支援の更新に必要な診断書で同時に手帳の申請もできるということだったので、まとめて申請をしに行った。
この二つの制度について、もしかしたら知らない方もいるかもしれないので、簡単にまとめながら所感を記す。
○自立支援医療制度
心身の障害を軽減するための医療において、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。この制度を利用すると、通院にかかる費用が一割または患者負担上限額までに減るという制度。
申請して通った場合、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が届く。
私の場合は精神通院医療に当てはまる。
その場合対象になるのは向精神薬の処方・精神科デイケア等の通院治療。なお、入院治療は対象に入っていない。
○精神障害者保健福祉手帳
・メリット
持っていると所得税や住民税などの各種税金の割引、バスの運賃半額割引、携帯料金割引、都営施設の入場料免除など色々な恩恵がある。
※ 割引の程度は等級によって異なる。
「障害者手帳で行こう!〜全国版〜」というwebサイトでは、手帳を持っていると無料になったり割引される施設をまとめている。
USJやディズニーランドも、手帳があると割引になるらしい。
これらの恩恵以外にも、障害者雇用を選択肢に入れることができることなど、福祉サービスを利用する上でスムーズにことを進めることができるというメリットがある。
・申請方法
申請に必要なのは、
①障害者手帳申請書
②障害者手帳用の診断書、または精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し
③本人の写真(縦4cm×横3cm)
の三つ。
②の診断書は、診断書に書かれた精神障害に関する初診日から半年以降に作成され、かつ作成日が申請日から3か月以内のものとされている。
私は証明写真も必要なことを知らず、知ってから撮りに行ったので申請する予定の方は忘れずに持っていこう(当たり前かもしれないが…)。
あとは、書類を書く際にマイナンバーの確認をするので、マイナンバーカードや個人番号の通知書が必要。忘れずに。
・形式
また、それまでは紙の形式の手帳だけだったが、2019年度からカード形式の手帳が追加されたらしい。申請の時に聞いてみたところ、現在はカード形式で申請する人の方が多いそうだ。
カード形式だと一回り小さく、持ち歩くのに便利そうだった。ただし、紙形式の手帳に比べて二週間くらい届くのが遅くなることに注意。
・デメリット
ソーシャルワーカーさんに説明してもらった際に、デメリットについては、電車に乗る時など手帳を使用した時、周りの人や同行している知人に見られることがあるということをあげていた。
精神障害者であるということを周りの人に知られたくない場合は、申請する前に検討した方が良いかも。誰かと一緒にいる時は手帳を使わないとか、場面によって使い分けることも手かもしれない。
また、自分自身が精神障害者であるということを受け入れられるかどうかという問題もある。
・スマホ用アプリ「ミライロID」
障害者手帳を持っている方向けの、スマホで提示できるようになる便利なアプリ。まだ使ったことはないが、名前は知っていたので紹介する。
対象は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている人。
他にも、クーポン情報やミライロIDに賛同する事業者の商品をオンラインストアで販売したり、割引価格のチケットを販売したりするなどのサービスを提供している。一人ひとりに合わせた情報も発信してくれるらしい。現在、4000もの事業者で使えるようだ。
以上、自立支援医療制度と手帳に関してまとめてみた。手帳についてはメリットだけでなくデメリットも人によってはあるため、情報収集した上で申請するかどうかを決めた方が良いと思う。
自立支援医療制度の方は、通院の費用が一割負担になることは大きな恩恵だ。
先日私はこの二つの制度の更新と申請をしてきたので、あとは2〜3ヶ月待つことになる。
自立支援の方は郵送で受給者証が届くが、手帳の方は窓口まで受け取りに行く必要がある。
福祉制度を活用しながら、就職を目指しつつ療養に専念したい。