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何をもっていくんだっけ?車検に必要なものはこれ!

3級整備士の闇です!
第54回の今回は車検に必要なものについて書いていきたいと思います。

〈車検に必要なもの〉

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車検はディーラーやカー用品店など、代行業者に依頼するという人が多いでしょう。代行業者に依頼する場合に必要なものは「車検証」「自賠責保険証明書」「自動車税納税証明書」、そして「認印」の4点です。

〈自動車検査証〉(車検証)

自動車検査証は一般的には「車検証」と呼ばれており、その車が保安基準により定められた車検の基準に合格し、公道を走ることができる状態であることを証明する書類です。

車検証には車検に関する情報だけでなく、対象となる車の車体番号、所有者の氏名・住所といった個人情報も記載されています。

車を運転する際には登録された車に保管されている必要があり、多くの場合は助手席前のダッシュボードに保管されています。

〈自動車損害賠償責任保険証明書〉(自賠責保険証明書)

自動車損害賠償責任保険証明書は、通称「自賠責保険」と呼ばれる保険に加入していることを証明する書類です。自賠責保険は対人補償のみを行う保険であり、死亡時最大3,000万円、後遺障害時最大4,000万円を補償します。

自賠責保険は「強制保険」とも呼ばれ、車の所有者は必ず加入しなければなりません。万が一未加入のまま公道を走った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、自賠責保険証明書も車検証同様に車に積載することが義務付けられています。これがないまま公道を走ると30万円以下の罰金の対象となるため、車検証と一緒に保管しておくのが良いでしょう。

〈自動車税納税証明書〉

毎年4月1日時点で車を所有しているユーザーに対して課せられる「自動車税」の納付を証明する書類です。毎年5月初旬頃、車検証に登録された住所に納付書が送付され、5月末日までに支払う必要があります。

自動車税を納税していないと、車検を受けることはできません。もし納付期限までの納税できなかった場合でも納付書は使用できますが、延滞金が発生したり、悪質と見られたりした場合には差し押さえも行われますので、早めに納付するようにしましょう。

〈認印〉

各種書類に押印するための認印です。平成10年以降はサインで車検の手続きが行えるようになったため必要はなくなっていますが、車検の申し込みに必要な継続検査申請書に押印欄があるため、代行業者から求められる場合があります。

〈ユーザー車検に必要なもの〉

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ユーザーが自分で車を車検場に持ち込んで車検を行う「ユーザー車検」。インターネットの普及により車検のやり方が広まり、近年ユーザー車検への挑戦者は増加しています。

ユーザー車検はすべての手続きを自分で行うため、代行業者に依頼できる書類作成も自分で行います。ユーザー車検で必要になる追加書類は「自賠責保険証明書※新契約」「自動車検査票」「重量税納付書」「継続検査申請書」「定期点検整備記録簿」です。

〈自賠責保険証明書 〉※新契約

代行業者に車検を依頼した場合には、次の車検までの自賠責保険の加入も代行してくれます。しかし、ユーザー車検の場合には自分で加入の手続きを行う必要があり、車検を通すためには次の車検まで有効な自賠責保険の契約があることを証明しなければなりません。

車検場でも自賠責保険の契約は行えますが、現在契約している自賠責保険の保険会社に依頼すると手続きはスムーズに進むでしょう。

〈自動車検査票〉

車検の点検を受けた際の合否を記録するための用紙です。車を車検のラインに載せ、各項目において検査員が合格を出した際には合格印が押されていきます。

また、不合格だった場合にはその旨が注記され、15日以内の再車検の際には不合格の箇所のみ受験すればよいとされています。

検査表の用紙は陸運局の窓口でもらえますので、前もって準備する必要はありません。

〈重量税納付書〉

自動車の車体重量に対して課せられる税金「自動車重量税」の納付を証明する書類です。車種、重量、新車登録からの経過年数によって税額が決められますので、その税額分の印紙を購入し、用紙に貼り付けて提出します。

この用紙も陸運局の窓口で配布されています。

〈継続検査申請書〉

車検証をコンピューターで発行するために必要な申請書です。正式名称を「専用3号様式」といい、車検のチェックにすべて合格し、検査が終了したあとに提出します。陸運局のコンピューターで読み込み、車検証が発行されます。

陸運局の窓口で配布されているほか、国土交通省のホームページでデータをダウンロードすることが可能です。ただし、インクジェットプリンタで印刷された用紙はコンピューターで読み込めないため、車検当日に窓口での配布を受けるのが良いでしょう。

〈定期点検整備記録簿〉

車検のほかに定められている「12か月点検」「24か月点検」といった法定点検の結果を記録するための用紙です。どんな整備を受け、いつどの部品を交換したかが一目瞭然のため、各部品や消耗品の交換時期の判断に重要な役割を果たしています。

〈期限前に余裕を持った車検を〉

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車検は一般的に有効期限の1か月前から受けられるといわれています。しかし、車検に必要な書類は普段目にしないものも多く、紛失してしまっていることに気が付かないまま過ごしていることもあるのではないでしょうか。

もし書類が揃わずにこの期間中に車検を受けられなかった場合、どんな影響があるのか、詳しく説明します。

〈車検切れのまま公道には出られない〉

車検が切れた車で公道を走ることは「無車検運行」という道路運送車両法の違反対象となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という重い処罰が科されます。

また、違反点数6点が加算されると、過去に前歴がない場合でも30日間、前歴が1回なら90日間の免許停止処分になり、前歴2回以上なら免許取り消し処分が下されます。

〈自賠責保険切れは大惨事につながる〉

自賠責保険が切れた車で公道を走ると自動車損害賠償法違反となります。「無保険運行」として1年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は6点が加算され、無車検車と同様に最低でも30日の免許停止処分となります。

また、万が一無保険の状態で人身事故を起こした場合、本来自賠責保険でカバーされる補償が行われません。仮に任意保険に入っていたとしても、契約条件によっては保険金の支払いが断られることもあります。

運転者自身も多額の負債を負い、被害者も十分な補償を受けられない大惨事となるため、絶対に自賠責保険切れにならないように注意しましょう。

なお、無車検と無保険に同時に違反した場合、罰則・罰金は加算されます。しかし道路交通法施行令において、同時に違反を犯した場合は点数が高いほうが適用されると定められているため、違反点数は6点となります。

〈書類をなくした場合の対応方法〉

もし車検に必要な書類を紛失してしまった場合、そのままでは車検を受けることができません。早めに再発行を依頼しましょう。

〈車検証〉

車検証を紛失した場合には、その車のナンバーを管轄する陸運局で再発行ができます。紛失した理由書、身分証明書、申請書の提出により再発行してもらうことができます。ただし、陸運局は平日しか営業していないため、ユーザー以外が手続きを行う場合には委任状が必要です。

なお、車検証をなくした状態で陸運局まで車で行かなければならない場合には、市区町村役所で仮ナンバーを発行し、一時的に公道を走れる状態にしておくことが大切です。

〈自動車税納税証明書〉

普通自動車なら県税事務所、軽自動車は市区町村役所で再発行が可能です。インターネットでも再発行手続きができるため、それほど手間がかかりません。

〈自賠責保険証明書〉

自賠責保険証明書は契約した保険会社、または手続きを行った代理店で再発行手続きができます。保険会社まで出向く必要はありませんが、再発行まで1週間ほどの時間がかかるため、車検の直前で慌てないように、余裕を持って再発行の手続きを行いましょう。

〈まとめ〉

車検に必要な書類は多岐にわたり、業者に依頼せず自分でユーザー車検を行う場合には、さらにその種類が増えます。書類の中でも車検証と自賠責保険証明書は非常に重要な書類で、公道を走る際に車に積載していなければ罰則の対象となります。

今回は車検に必要なものについて話させていただきました。

ぜひまた見に来てください!

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