軽自動車の名義変更の手続きはどのように行う?用意すべき必要書類について解説
3級整備士の闇です!
第143回の今回は名義変更について書いていきたいと思います。
〈軽自動車は名義変更の手続きが必要!〉
軽自動車を売却したり、家族や友人に譲ったり、譲り受けたりする場合には、名義変更の手続きをしなければなりません。
これは、道路運送車両法の第13条で定められています。その中で軽自動車の所有者が変わった場合、15日以内に登録変更しなければならないと規定されています。
また、15日以内に名義変更手続きをしないと、ペナルティの対象になります。道路運送車両法第109条により、50万円以下の罰金に処されます。
軽自動車の名義変更手続きは、日本各地にある軽自動車検査協会の事務所・支所で行うことができます。自分で行う際は、早めに済ませておくと安心です。
〈名義変更の手続きの流れ〉
1.まずは必要書類をすべて集めるところから始めましょう。
2.必要書類が揃ったら、軽自動車の新使用者が住んでいる地域を管轄している軽自動車検査協会に行きます。
3.軽自動車検査協会に置いてある申請書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出してください。記入漏れなどの不備があれば指摘されるので、指摘された通りに修正しましょう。
4.問題なく書類が提出できれば、新しい車検証が交付されます。この時に誤字などがないか内容を確認しておきましょう。
通常はこのような流れで名義変更の手続きが完了します。
もしナンバープレートの変更を希望する場合は、新しいナンバープレートを購入します。また、希望するナンバーがある場合は事前予約が必要です。
〈名義変更における費用〉
軽自動車の名義変更の手続きでは、費用が発生します。名義変更(移転登録)の申請手数料は無料ですが、必要書類を取得する際に費用がかかります。
住民票を取得する場合の手数料は、1枚あたり300円程度です。
ナンバープレートの変更を希望する場合にかかる費用は、1,500円程度かかります。
希望ナンバーや図柄ナンバーを希望する場合には、4,000~10,000円程度です。
地域によっては保管場所の届け出が必要な場合もあります。この時に保管登録場所標章の交付手数料として500円程度かかるので、注意してください。
また、車を取得した場合は環境性能割がかかります。燃費が良い車は税金が軽減されます。ただし、車種や年式によっては免税される場合もあるため、支払いがあるかどうかはケースバイケースです。
〈軽自動車の名義変更する時の必要書類〉
名義変更の手続きを進めるためには、いくつか必要書類を準備しなければなりません。
ここからは、その必要書類について詳しく紹介していきます。
①車検証
名義変更する時は、車検証の原本が必要なので準備しましょう。
車検証は、運転中に携帯することが義務付けられているので、車内のどこかにあるでしょう。一般的にはグローブボックスの中に保管していることが多いです。
万が一、車検証がどこにも見当たらない、紛失してしまった場合には、再交付の手続きを軽自動車検査協会で行います。
ここで注意したいのが、軽自動車検査協会のどこでも手続きできるわけではないという点です。車の前の所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会が受付窓口になります。
軽自動車を個人売買したり、譲渡する場合、新しい所有者は遠方でも前の所有者の管轄地で手続きしなければならないので、車検証があるか早めに確認しておく必要があります。
②住民票
次に必要なのが、新しい所有者の住民票です。
住民票は、住んでいる地域を管轄する市区町村役場で入手できます。申し込んだその日のうちに交付されるでしょう。
また、住民票を取得する際は、マイナンバーのないものでなければならないので注意しましょう。もしマイナンバーが記載された住民票を提出すると、受理してもらえません。
そして、発行されてから3か月以内のものが有効なので期限にも気をつけましょう。
住民票が必要なのは新しい所有者のものだけです。前の所有者の住民票は名義変更の手続きでは必要ありません。
③申請書
軽自動車の名義変更手続きを進めるための申請書も、必要書類の一つです。
申請書は、軽自動車検査協会でも入手できるので、わざわざ前もって用意する必要はありません。
もし事前に書類作成しておいてスムーズに手続きを進めたいのならば、軽自動車検査協会のホームページでダウンロードすることも可能です。
ダウンロードしてプリントアウトしたものに、必要事項を記載しましょう。太枠の中が記載個所になります。鉛筆で記載する点にも留意してください。
申請書はコンピューターが読み取ります。コンピューターで読み取れないことがないように丁寧に記載するようにしましょう。
また、住所は住所コードを記入します。住所コードは軽自動車検査協会でも調べられるので、分からなければ確認しましょう。
④税の申告書
軽自動車の名義変更の手続きでは、軽自動車税や環境性能割の申告も必要です。そして、そのための申告書を提出します。
税金の申告書は、軽自動車検査協会に備え付けられているものなので、あらかじめ用意する必要はありません。都道府県によって用紙は異なるので、管轄している軽自動車検査協会で入手してください。
軽自動車税は月割の制度はないため、名義変更する時に年度の残り分の軽自動車税を納付する必要はありません。
年式の新しい軽自動車の場合、環境性能割が必要なケースがあるかもしれません。環境性能割は、軽自動車検査協会で納めないといけないので、注意してください。
⑤ナンバープレート
軽自動車の名義変更をする際に、車検証に記載されている使用の本拠地が変わる場合、管轄地域も変更になれば、ナンバープレートも取り換えなければなりません。
もし現在のナンバーと新しく使用者になる人の本拠地の管轄が一緒であれば、ナンバーはそのまま引き継ぐことができるため、ナンバープレートを持参する必要はありません。
もしナンバープレートが紛失などでなければ、車両番号標未処分理由書の提出が義務付けられます。理由書をダウンロードして必要事項を記入し、名義変更手続きの際に提出してください。
⑥申請依頼書
名義変更の手続きは、代理人に依頼して手続きを進めてもらうこともできます。ただし、その際は申請依頼書を作成しなければならないので注意してください。
第三者が手続きする場合、新旧両方の所有者の申請依頼書が必要です。
新しい所有者が手続きをする場合でも、前の所有者の申請依頼書が必要になるので忘れずに作成してもらいましょう。
書式は新旧それぞれ申請書を1枚ずつ作成してもいいですし、1枚の中で両者が必要事項を記入しても構いません。また、新しい所有者と使用者が一致しない場合、使用者の申請依頼書も必要です。
【ケース別】〈軽自動車の名義変更する時の必要書類〉
ここまでは、軽自動車の名義変更をする時に、どんな場合でも必ず提出しなければならない必要書類について説明してきました。
しかし、条件次第では追加書類の提出が必要な場合もあります。
ここからは、どんな時にどのような追加書類を用意しなければならないのか見ていきましょう。もし当てはまるケースがあれば、準備を忘れないようにしましょう。
・希望するナンバーがある場合
ナンバープレートを自分の希望番号にしたい場合は「希望番号予約済証」と呼ばれる書類を準備する必要があります。
全国自動車標板協議会という一般社団法人で、ナンバーの番号の予約を受け付けています。そのため、まずはホームページで希望番号の予約手続きを行いましょう。
ナンバーだけ希望するのか、図柄ナンバーで希望するのかで、手続方法が異なりますので注意しましょう。
ナンバーの申し込み手続きが完了すると、自動車検査協会に隣接している希望番号予約センターで希望番号予約済証が受け取れます。
・ナンバープレートがない場合
公道を走行する軽自動車には、ナンバープレートが取り付けられています。しかし、何らかの理由でナンバープレートがないという場合には、追加書類が必要になります。
ナンバープレートをどこかに紛失してしまった場合や、ナンバープレートだけ盗難にあうことも稀に考えられます。その場合は「車両番号標未処分理由書」を提出しなければなりません。
車両番号標未処分理由書は、インターネットからダウンロードすることができます。使用者や所有者の名前や住所を記入して押印しますが、印鑑は認印で構いません。
ここで注意が必要なのは盗難にあった場合です。この場合、盗難の届け出手続きを警察署で済ませないといけません。
車両番号標未処分理由書には、盗難届を出した警察署名と届出年月日、受理番号を記入する箇所があります。
・所有者が亡くなった場合
これまで所有していた方が亡くなり、誰かが軽自動車を相続する場合もあるでしょう。もし所有者が亡くなったことで名義変更する場合には、「亡くなった方の戸籍謄本」も併せて提出する必要があります。
戸籍謄本を入手するにあたって、住民票と同様に発行日から3か月以内のものが有効です。そのため、戸籍謄本を入手したら速やかに名義変更手続きを進めましょう。
戸籍謄本が必要なケースは、軽自動車の所有者が亡くなった場合以外にもいくつかのケースが考えられます。
例えば、結婚や離婚などによって車検証に記載されている名字が変わった時です。その他にも、軽自動車の所有者が亡くなり、その車を廃車にする時も必要になります。
相続の場合は複雑なケースもありうるので、手続きを進める前に軽自動車検査協会に問い合わせておくと安心です。
〈軽自動車の名義変更に必要な書類を作成する時の注意点〉
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