知らないと損をする! 葬祭補助金制度についてのお話
以前書いた 「身寄りのない方が亡くなったら?」の記事で
少しだけ触れた 「葬祭補助金制度」。
上記の記事では、身寄りのない方が亡くなられた際の
火葬・埋葬費用について触れた際にご紹介しましたが、
今回はこちらの制度についてを詳しく解説しようと思います!
何かとまとまったお金がかかるご葬儀関連。
申請作業が必要にはなりますが、
少しでも負担が軽減すると思いますので、ぜひ活用しましょう!
葬祭補助金制度とは?
故人様の葬儀・埋葬を執り行う際、行った人の費用負担を軽減するため、
居住地の自治体や会社から支給される給付制度の総称です。
葬儀や埋葬にかかった費用を補助してくれるもので、
故人様が国民健康保険や社会保険などの公的健康保険などに
加入されている場合に支払われます。
補助金を受け取るには、それぞれの条件を満たしていなければなりません。
補助金制度の種類
葬祭補助金制度は2種類あり、
故人様が加入している健康保険の種類によって異なります。
■ 葬祭費
故人様が加入している健康保険が
国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合
※未納の保険料などがある場合は支給されない可能性があります
※火葬場のない自治体では、火葬料の補助も行っている場合があります
※葬祭費は葬儀に支払われる補助金でのため、火葬だけを行う
火葬式(直葬)は対象外となる自治体もあります。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。
■ 埋葬費
故人様加入している健康保険が
社会保険・各種共済組合の場合
※給付される金額や上限は各自治体で違いがあります。
5万円程度を支給している自治体が多いようですが、
詳しい金額や条件はお住いの自治体にご確認ください。
補助金の申請について
<葬祭費の場合>
申請書などは各自治体で発行されているので、詳しくは
各自治体での確認が必要になりますが、
ここでは一般的な申請の流れをご説明します。
■ 申請者
喪主が申請します。
喪主以外が申請者の場合には、委任状と、喪主と代理人の本人確認書類等
が必要になります。
■ 申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年間
■ 申請先
故人様が住民登録をしていた役所の 保健年金課 宛で、窓口 もしくは 郵送
一部郵送に対応していない自治体もあります。
■ 必要なもの
・葬祭費支給申請書(各自治体にて発行)
・葬祭を行ったことが確認できるもの
ご葬儀の領収書や喪主名の記載がある会葬礼状等
・死亡事実が確認できるもの
死亡届(死亡診断書)のコピーや埋火葬許可書のコピー等
・申請者の本人確認書類
・振込先の預金通帳など口座番号等のわかるもの
喪主名義の口座以外への振り込みは委任状が必要な場合が多い
・印鑑
※上記は一般的な "申請に必要なもの" です。
詳しくは各自治体のホームページ等をご確認ください。
<埋葬費の場合>
故人様の勤務先で健康保険組合に加入している場合、または故人様が
共済組合に加入していた場合、組合から埋葬料が支給されます。
同じような名称で、埋葬費・家族埋葬料があります
ここでは一般的な申請の流れをご説明します。
給付額は5万円ですが、組合によって追加の給付を行う場合もあります。
■ 申請者
埋葬を行った方が申請します。
■ 申請期限
亡くなった日の翌日から2年間
■ 申請先
加入している健康保険組合または共済組合
■ 必要なもの
・健康保険埋葬料(費)支給申請書(各自治体にて発行)
・葬祭を行ったことが確認できるもの
ご葬儀の領収書や喪主名の記載がある会葬礼状等
・死亡診断書のコピー
・埋葬許可証
※上記は一般的な "申請に必要なもの" です。
詳しくは各組合のホームページ等をご確認ください。
◇ 会社によっては、役員や従業員が亡くなった際に、弔慰金を
準備している場合があります。
"勤続1年以上" などの会社によって条件が決められているので、
制度があるかと併せて条件も確認しましょう。
大切なご家族を亡くした悲しみ、喪失感は計り知れませんが、
そんな感情とは別に、現実ではまとまった高額が必要になるお葬式。
必要になる金額に比べると、補助金は僅かかもしれませんが、
負担が少しでも軽減するので検討されてみてはいかがですか?
申請の際には、2年の猶予があると安心して忘れないように、
なるべく早めに申請しましょう。
少しでも高額な葬儀料金の助けになればと設けられたこの制度。
僅かでもありがたい制度ですね。