見出し画像

再確認!SKIMAでのAI生成作品の取り扱い

※本記事は、大原法律事務所の服部弘弁護士による監修を受けています。

こんにちは!SKIMA公式です。

生成AIツールは、登場してから目覚ましい勢いで発展していますね。
どんどん利便性が高まる生成AIですが、
イラストや文章など、クリエイティブを制作し販売することに関して、
以前として懸念や不安を含めた議論が続いている状態です。

SKIMAでは、主にトラブル防止の観点から、AIを用いて生成した商品や作品の出品、掲載、売買を禁止行為としています。

SKIMAでのAI生成物の取り扱いについては、
禁止行為への追加の際や、AIについてのアンケート記事などでお知らせしておりますが、
最近はじめてSKIMAを知ってくださった方の中には、ご存じでない方もいらっしゃるかと思います。

今回は、SKIMAでのAI生成物の扱いについて規約違反の例とともにご紹介します。


規約違反となる例

SKIMAでは、禁止行為・出品禁止リストに
AIを用いて生成した商品や作品の出品、掲載、売買
を記載しています。

そのため、AIを用いて生成した商品や作品の出品、掲載、売買をSKIMA内で行った場合、規約違反となります

なお、「人物のみAI生成し背景は手描きのイラスト」や、「背景のみAI生成し人物は手描きのイラスト」、
また、「AI生成画像に加筆・修正・トレスを行った画像」などもAIを用いて生成した作品に含まれ、規約違反の対象となります。


ここでは、違反となる主な例を3つご紹介します。

商品・ギャラリーにAI生成の作品を掲載

AIを用いて生成した作品の掲載は規約違反となります。
納品物にはAI生成を使用しないという場合であっても、掲載自体が違反となります。

AI生成の作品を納品物とする商品

AIを用いて生成した作品を提供する商品は、規約違反となります。
AI生成の作品を商品画像に掲載しない場合でも、AI生成の作品を納品物とする商品は出品されませんようお願いいたします。

リクエストでAI生成作品を募集する

AIを用いて生成した作品の売買は規約違反となります。
そのため、納品物として、AIを用いて生成した作品の提出を求めるリクエストを募集することも違反となります。

※規約違反についての判断・対応は、実際に出品、掲載等された商品・作品を確認したうえでおこなわれます。

規約違反とはならない例

参考資料としての利用

AI生成した作品を参考資料として取引相手の方に見せることは、規約違反とはなりません。
たとえば、購入者がクリエイターに希望のポーズや構図を伝えたいとき、AIツールで画像を生成し参考資料として渡すことなどは問題ございません。

トラブルの危険性

SKIMAでAIを用いて生成した商品を販売した場合、規約違反のみならず、購入者との間にトラブルが発生する可能性があります。

SKIMAでは、AIを用いて生成した商品や作品の出品、掲載、売買を禁止行為としているため、
購入者は、クリエイター自身が制作した作品を納品物として購入することを前提として利用しています。

そのため、購入が完了した後に、作品がAIを用いて生成したものであると判明した場合、
AIで生成した作品をクリエイター自身が制作した作品と偽って購入者に販売したという状態となります。

商品の表示等を偽り利益を得ることは、刑法上の詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性や民法上の損害賠償責任(民法第709条)を負う可能性もあります。

SKIMAにおいて、AIを用いて生成した作品の販売は行われませんよう、あらためてご注意ください。

また、SKIMAでは、違反商品の購入を未然に防止するため、取り締まり対応を行っております。

特定の条件に当てはまる商品に関しては、クリエイター様に該当商品のレイヤー構造の確認や提出、
ヒアリングなどを実施させていただき、SKIMA運営部にて確認させていただきます。

今後もSKIMAは、クリエイターの方も購入者の方も
ユーザーのみなさまが安心してご利用いただけるよう
がんばってまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。


最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
次回の記事をお楽しみに♪