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選挙ポスターのニュースの件を生成AIにその解説を求めてみた話

たまに選挙が近づいてきたなとニュースをみて感じるわけだが、そういえばこんなニュースがあった。

政策ビラ、著作権法抵触か 自民幹部描き映画と酷似(共同通信) - Yahoo!ニュース

記事の内容を一読した限り、著作権法以外にもいろいろとまずい部分がありそうだなと思いつつ、生成AIでの記事作成の試運転と知識の復習がてら少し記事にしてみた。


プロンプト1

下記の事例における法律的な問題点を述べよ。
9日の栃木県鹿沼市長選で落選した候補陣営が配布した政策ビラのイラストが、人気漫画「スラムダンク」を原作とするアニメ映画のポスターの特徴と酷似し、著作権法に抵触する可能性があることが10日分かった。

ChatGPTの回答

この事例には、以下のような法律的な問題点が考えられます。

1. 著作権侵害の可能性

著作権法違反:

  • 著作権の保護対象: 「スラムダンク」の漫画およびアニメ映画のポスターは、創作性のある著作物として著作権法によって保護されています。

  • 複製権・翻案権の侵害: 配布された政策ビラのイラストが、スラムダンクのアニメ映画のポスターの特徴と酷似している場合、そのイラストが原作ポスターを無断で複製、または翻案(原作を元にした新しい作品の作成)したものである可能性があります。これにより、著作権者(スラムダンクの作者やその権利を管理する会社)の複製権や翻案権が侵害される可能性があります。

2. 公正使用(フェアユース)の不適用

日本の著作権法では、アメリカの「フェアユース」のような広範な例外規定がなく、特定の状況(引用、教育目的、報道目的など)でのみ、著作権者の許可なく著作物を利用することが認められます。政策ビラの配布がこれらの例外規定に該当しない場合、著作権侵害と判断される可能性が高くなります。

3. 著作権者の損害

経済的損害および信用の毀損:

  • 著作権者は、無断でその作品が使用された場合、経済的な損害を被る可能性があります。また、作品の無断使用が著作権者の意図しない形で行われる場合、著作権者の信用が損なわれる可能性もあります。

4. 対応措置

著作権者による法的措置:

  • 著作権者は、著作権侵害に対して、侵害行為の差止め、損害賠償の請求、著作物の廃棄などを求めることができます。

  • また、著作権者は、無断使用された作品の修正や謝罪の要求をすることもできます。

5. 候補陣営の対応

リスク管理と法的アドバイス:

  • 候補陣営は、著作権侵害のリスクを避けるために、事前に著作権法についての理解を深め、著作物を使用する際には著作権者の許可を得るべきです。

  • 今回の事例では、速やかに専門の法律家に相談し、適切な対応を取ることが推奨されます。

この事例における政策ビラのイラスト使用は、著作権法違反の可能性が高く、著作権者からの訴訟リスクがあるため、候補陣営は迅速な対応が求められます。


プロンプト2

下記の事例において、著作権法以外の法律に抵触するのであれば、その旨を解説してください。
9日の栃木県鹿沼市長選で落選した候補陣営が配布した政策ビラのイラストが、人気漫画「スラムダンク」を原作とするアニメ映画のポスターの特徴と酷似し、著作権法に抵触する可能性があることが10日分かった。

ChatGPTの回答


この事例において、著作権法以外に抵触する可能性のある法律について解説します。

1. 不正競争防止法

不正競争防止法は、企業や事業者間の公正な競争を保護するための法律です。この法律には、他人の商品表示や営業表示を無断で使用することによって混同を生じさせる行為を禁止する規定があります。

  • 周知表示混同惹起行為: スラムダンクは広く知られている作品であり、そのポスターも一定の周知性を有していると考えられます。これを模倣したビラを配布することは、周知表示混同惹起行為として、不正競争防止法第2条第1項第1号および第2号に違反する可能性があります。

  • 著名表示冒用行為: スラムダンクのポスターが著名である場合、その特徴を無断で利用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号に違反する可能性があります。

2. 公職選挙法

公職選挙法は、選挙運動や選挙の公正を確保するための法律です。以下の点で問題がある可能性があります。

  • 選挙運動における虚偽事項の記載禁止: 公職選挙法第235条では、虚偽の事項を記載した文書や図画を頒布することを禁止しています。もし政策ビラの内容が虚偽であった場合、または誤解を招く内容であった場合、公職選挙法に違反する可能性があります。

  • 他人の著作物の無断使用: 公職選挙法には明確に著作権侵害についての規定はないものの、選挙運動において他人の著作物を無断で使用することは、選挙の公正性や候補者の信用に影響を及ぼすため、間接的に問題となる可能性があります。

3. 民法

民法には、他人の権利を侵害した場合の損害賠償請求の規定があります。

  • 不法行為に基づく損害賠償請求: 著作権侵害や不正競争行為が認められた場合、民法第709条に基づき、被害者(著作権者や表示の持ち主)は加害者(候補陣営)に対して損害賠償を請求することができます。

4. 倫理・信用の問題

候補者の信用問題:

  • 選挙運動において他人の著作物を無断で使用することは、候補者の信用や倫理観に対する問題を引き起こし、有権者からの信頼を失うリスクがあります。これにより、今後の選挙活動にも影響を及ぼす可能性があります。

結論

著作権法以外においても、不正競争防止法、公職選挙法、民法などに抵触する可能性が考えられます。特に、公職選挙法による選挙運動の公正性の確保や、不正競争防止法による公正な競争の維持は重要です。候補陣営は、法律の遵守を徹底し、適切な対応を取ることが求められます。


生成AIをつかってみた感想と中の人のまとめ

 ここから先は生成AIなしの部分。

今回のニュースに関する私見と知的財産管理技能検定の紹介

 このニュースをみて、記事やそのコメントをみると著作権法の視点に少し言及している意見が散見されるが、他の法令にも抵触するかもという意見があまりみられなかった。知的財産権の勉強というのは本当に奥が深く、特に著作権はひかえめにいって細かくみていけばおそろしくややこしい。

 とはいえ、知的財産権に関する基礎知識は最早義務教育でやってほしいところではあると感じる。知的財産権は農業工業商業問わず、あらゆる分野に実は存在している。目にみえにくいものが多かったり、ちょっとややこしくて理解が追いついていない部分もあるとみえるので、社会全体で重要視できているかといわれれば、まだまだ過渡期なのではないかと思う。
 ちなみに私は『知的財産』よりももっと広範囲で沿革や経験・経営理念あたりの法的に保護されるわけではない部分も網羅した『知的資産』を今もまさに研究していたりする。

日常生活においては、正確にどの法令のどの条文にひっかかるのかを正確に覚えるのではなく、『これをするとちょっとまずいんじゃないか?』という視点があるというのが大切ではないかと思う。この感覚を養うにはどうすればよいのか?『誰かに迷惑がかかるのではないか?』という視点をもっておけば、一旦地雷は避けられるのかなと思う。

というわけで、知的財産に関する試験を一つご紹介。
国家試験 知的財産管理技能検定 トップ (kentei-info-ip-edu.org)

入り口である3級の試験範囲でも割と細かい数字を覚える部分もあったりはするが、知的財産権について網羅的に勉強できるので是非お勧めしたい。

私の過去記事に3級の受験体験の話もあるのでお時間あればどうぞ。
知的財産管理技能検定3級試験を受けてきた話|テツノトリ (note.com)

生成AIを試運転してみた感想

必要な部分が網羅され、綺麗に簡潔に文章がまとまっており、かつ読みやすい。解説記事の執筆高速化は生成AIのほうがあまりにも便利すぎた。解説記事執筆の際はもう少し使ってみることにしようか。

ただ、解説記事を書くにあたって注意しなければならないのは、本当にその情報が正しいのか?である。鵜呑みにし過ぎず、ちゃんと読み返してみて間違いがないかどうかを確認しておく必要がある。

とりあえず一度触ってみて、試してみるというのがとても大切であるという今更過ぎる気づきを得た。が、人生に今更過ぎて遅すぎるということはない。他者に迷惑をかけない範囲で、まずはやってみようということでいいのではないかと思う。


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