不同意性交等罪および撮影罪について、以前の法改正後から動向を見てきた、 ただの十代の話。
先日国会にて可決された不同意性交等罪および撮影罪について。
まず不同意性交等罪とは何かというと、これは現在の強制性交等罪や準強制性交等罪の名称を変えるとともに罪の成立の要件を具体的に示したものです。この法のうち特筆すべき点として、
まず罪の成立の条件を暴行・脅迫により拒絶することができない状態に追い込んで行う性行為以外にも認めたことです。
これについては私は、暴行・脅迫を受けていなくても行為を拒絶できない状態にある人達を性被害から守ることができるようになることから基本的に肯定的に感じています。
しかし、そもそも同意の有無は証明が難しいのえん罪のリスクもあるという指摘もあります。
次に性交同意年齢の原則として16歳に引き上げられることについて、私は引き上げについては当事者である10代の人達の意見も参考にするべきだとした意見が聞き入れられないまま引き上げが行われることは残念に感じています。なぜなら性被害から人々を守るための法律が10代の人々の意見を聞き入れずに改定されたために10代の人々の自由を制限することになってしまっていて本来の目的を逸脱しているように感じられるからです。
また、「13歳以上16歳未満についての性交渉について年齢差5年未満の交渉については処罰しない」とした措置については性的な行為に同意する能力の有無もとに定められる規制であるにも関わらず基準が一貫しておらず、
道理に反しているように感じます。
また、年齢差に準じた制限ということもあり若者の自由恋愛を制限するものととらえることもできるのではないかと思い、これからも議論する必要もあるのではないかと考えます。
最後に撮影罪についてですが、この法案が成立したことは盗撮被害を減らすために重要な役割を果たすことは間違いないと思います。
一方、この法律はフリー・ザ・ニップル運動などの女性の身体的自由を求める動きと対立するものになりうるとも考えられます。
私は今後の性犯罪や社会の状況を踏まえたうえで次回以降の国会でもこの問題を取り上げて望まない性行為を防ぐとともにえん罪が起き得ないような法律の改正と十代の私たちの自由を認めてほしいと思います。
参考:
法務省:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案 (moj.go.jp)
法務省:刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 (moj.go.jp)
強制性交等罪 - Wikipedia
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