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最低賃金

最低賃金が10月より改定され、鹿児島県は853円→897円となりました。

これって注意が必要なのは、時給で働く方は時給単価を変更するだけなら、わかりやすいのですが、月給(基本給)で働く方の時間単価を気にする必要があるということなんですよね。

顧問先、関与先からの問い合わせも増えてきています。

人手不足からか、最低賃金の上昇幅以上に、各業界時給を上げる傾向にあるようで、900円の時給を1000円に上げるなど、企業サイドの苦心が見受けられます。しかしながら、こうした時給で働く方の時給単価を上げてしまうと、月給(基本給)で働く方の時間単価を追い越してしまう現象が起こることがあります。

こうなると、月給(基本給)で働く方も「自分たちの給料も上げてほしい」と思うわけです。そこで経営者の方は、月給(基本給)で働く方の賃金も見直しをはじめます。

すると、今度は月給(基本給)を上げると、雇用保険料が上がり、金額によっては、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が上がる場合がでてきます。ここに注意が必要です。

そして、時給で働く方も、働く企業規模(人数)によりますが、賃金により月額88,000円を超えてくると、社会保険加入があるわけです。よくニュースで取り上げられている「106万円の壁」を突破してきます。

こうした事態に対処すべく、国はキャリアアップ助成金のコースに、『キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)』を新設しました。

社会保険に加入することで、減る手取り額を、会社が手当等の支給により、手取り額が減らないように対処するのであれば、助成金を支給します。というものです。


各企業により、どういうふうに賃金設定すれば、「最適解」が得られるのかは、経営判断によるものだと思います。どうせなら、経営者も労働者も、どちらもが満足できる賃金設定を目指したいところですよね。

ここで「最適解」を一緒に考えていくのが、社会保険労務士の醍醐味だと感じています。身の引き締まる思いです。


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