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熱中症にご注意ください
6月に入り、「梅雨はまだか?」と思っていたところですが、いよいよ到来といったところでしょうか。
先日、文部科学大臣が登下校、部活動の際のマスク着用について、改めて都道府県教育委員会に指示を出したとのことでしたが、これからの季節『熱中症』について注意が必要です。労働安全衛生規則第617条にはこうあります。
(発汗作業に関する措置)
事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
「熱中症による死亡災害により、事業者が送検されるケースもあります。」と紹介もしますが、送検されるからではなく、何より生命が大切です。「熱中症を防ぐにはどうすればいいのか」。会社の衛生委員会等で独自に検討するのもお勧めです。